固定資産評価実施要領の一部改正について
2025年4月1日
ページ番号:620276
案件名
固定資産評価実施要領の一部改正について
概要
固定資産税の課税標準となる価格については、地方税法の規定により「固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)」によって決定しなければならないこととされていますが、固定資産評価基準に基づき本市における評価を適正に実施するため、その具体的な細部の取扱方法を「固定資産評価実施要領」として定めています。固定資産評価基準(土地・家屋)の一部改正に伴い、令和6年度固定資産税(土地・家屋)の評価替えを行うにあたり、適正・公平な評価を実施するため、固定資産評価実施要領について、次のとおり改正を行います。
(1)「第1 土地の評価」について
ア 市街化区域農地の評価に用いる「通常必要と認められる造成費に相当する額」の改正
イ 固定資産評価基準の改正に伴う、年度等関係文言の改正
(2)「第2 家屋の評価」について
ア 固定資産評価基準の改正に伴う、「本市設定評点項目及び標準評点数」についての改正
イ 固定資産評価基準の改正に伴う、家屋再建築費評点補正率の改正
意見受付期間
令和6年1月24日~令和6年2月22日
結果公表日
令和6年3月19日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり改正を行いました。
詳細
固定資産評価実施要領の一部改正について、令和6年1月24日(水曜日)から令和6年2月22日(木曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、固定資産評価実施要領を別添のとおり改正を行いました。(令和6年3月6日施行)
参考資料
担当局等
財政局税務部課税課(固定資産税グループ)
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このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所:〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-400(大阪駅前第2ビル4階北側)[税務部分室]
電話:06-6486-9026(土地) 06-6486-9027(家屋)