大阪市市税条例施行規則の一部改正について
2026年3月25日
ページ番号:675957
案件名
大阪市市税条例施行規則の一部改正について
概要
新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金を寄附金税額控除の対象とする等の措置を講ずるため、市税条例の一部改正(令和7年大阪市条例第38号)を行いました。
今般当該市税条例の一部改正に伴い、規則第10号様式ア及びイ並びに第12号様式を整備します。
結果公表日
令和8年3月25日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本件については、新たな公益信託制度の創設に伴い、これまでの公益信託の信託財産とするために支出される金銭が公益信託に係る信託事務に関連する寄附金とされることから、地方税法及び市税条例の一部改正により、規則様式を整備するものであるが、条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に当たるものであることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
財政局税務部管理課審査監察グループ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7784
ファックス:06-6202-6953






