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大阪市市税条例の規定による指定寄附金等に係る要綱の一部改正について

2026年4月1日

ページ番号:676111

案件名

大阪市市税条例の規定による指定寄附金等に係る要綱の一部改正について

概要

・大阪市市税条例(以下「市税条例」という。)改正に伴う文言整理
 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産とするために支出された当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金を寄附金控除の対象とする等の措置を講ずるため、市税条例を一部改正しました。当該市税条例の一部改正に伴い、要綱の文言整理を行いました。

・大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「行政手続等条例」という。)の改正に伴う条の新設
 行政手続等条例の一部改正に伴い、本市条例等の規定において申請の際に登記事項証明書等を添付することが規定されているものについて、一定の条件を満たす場合には、当該条例等の規定にかかわらず、登記事項証明書等の添付を要しない旨が規定されました。本市条例指定寄附金の申請時においても、行政手続等条例において規定する条件を満たす場合には登記事項証明書の添付を要しない旨を、本要綱において明記しました。

結果公表日

令和8年4月1日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続に関する指針第5条第4項第9号アに該当する。

詳細

 本改正は、市税条例及び行政手続等条例の一部改正に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

財政局税務部課税課(個人課税グループ)

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7751

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