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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)について

2022年11月1日

ページ番号:3028

 高齢者、身体障がい者の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性の増大等を背景として、平成6年に、不特定多数の人たちや、主に高齢者や身体障がい者などが使う建築物のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」が、また、平成12年には、駅・鉄道車両・バスなどの公共交通機関と駅などの旅客施設周辺の歩行空間のバリアフリー化を進めるため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が制定され、建築物や公共交通機関、公共施設などにおいて、段差の解消や視覚障がい者誘導用ブロックの設置など、バリアフリー化の整備が着実に進められてきました。
 しかし、バリアフリー化を促進するための法律が別々にあることで、バリアフリー化の整備が施設ごとに独立して進められ、連続的なバリアフリー化が図られていないといった問題や、バリアフリー化が駅などの旅客施設を中心とした地区にとどまっているなど、利用者の視点に立ったバリアフリー化が十分ではないこと、情報提供などのソフト面での対策が不十分であるなどの課題が指摘されました。
 そこで、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合した法制度の検討が進めれてた結果、平成18年6月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が制定され、平成18年12月20日から施行されています。
 このバリアフリー法は、ハートビル法と交通バリアフリー法の内容を踏襲しつつ、この二つの法律では措置されていなかった新たな内容が盛り込まれており、高齢者や障がい者なども含めた、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現をめざしています。
 (国土交通省ホームページへはこちらをクリック別ウィンドウで開く)


■バリアフリー法に盛り込まれた新たな内容

  1. 対象者の拡充
     身体障がい者のみならず、知的障がい者・精神障がい者・発達障がい者を含む、すべての障がい者が対象となりました。
     
  2. バリアフリー化基準の適合義務対象施設の拡充
     バリアフリー化基準に適合するように求める施設等の範囲が、これまでの建築物・公共交通機関・道路に加えて、路外駐車場・都市公園にまで広がりました。また、タクシー事業者を法の対象に新たに取り込み、いわゆる「福祉タクシー」を新たに導入する際には、鉄道車両やバス同様、基準に適合させることとしました。
     
  3. 基本構想策定制度の拡充
     交通バリアフリー法では、重点整備地区の範囲は特定旅客施設周辺のみに限定されていましたが、バリアフリー法では、旅客施設が存在しない地区であっても重点整備地区に指定することが可能になりました。
     
  4. 当事者の参画制度の充実
     基本構想を策定する際、高齢者や障がい者などの参加の促進を図るため協議会制度を法定化しました。また、基本構想の内容を、高齢者や障がい者が具体的に提案できる基本構想作成提案制度が創設されました。
     
  5. スパイラルアップと心のバリアフリー
     関係者と連携しバリアフリー施策の段階的・継続的な発展をめざす「スパイラルアップ」が国の責務として位置づけられました。また、バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深め、バリアフリー化の実施に関する国民の協力を求める、いわゆる「心のバリアフリー」についても規定されました。

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計画調整局 計画部 交通政策課
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