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都市計画法(抄)

2023年1月27日

ページ番号:4325


(市町村都市計画審議会)


第77条の2  
 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。

2  市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

3  市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。


(指定都市の特例)

第87条の2 

2~7 

8  指定都市に対する第77条の2第1項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。

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