大阪市都市計画審議会条例
2023年1月27日
ページ番号:4327
公布 平成12年4月1日(大阪市条例第22号)
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、大阪市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
審議会は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める人数以内で市長が委嘱する委員で組織する。
(1)学識経験者 15人
(2)大阪市会議員15人
(任期)
第3条
前条第1号に掲げる者につき委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、第2条第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ第2条第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから会長の指名する委員がその職務を代理する。
(臨時委員及び専門委員)
第5条
特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条
審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。
(施行の細目)
第8条
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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