大阪市都市計画審議会要綱
2023年11月9日
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(目的)
第1条
この要綱は、大阪市都市計画審議会条例(平成12年大阪市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大阪市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条
会長の任期は2年とする。
(招集)
第3条
会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、会議の開催日の3日前までに資料を添えて、開催の日時及び場所を委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(委員)
第4条
条例第2条第1号に掲げる者につき委嘱する委員は、都市計画の調査審議等において必要と認められる法律及び経済等の人文科学又は土木、建築及び都市計画等の自然科学等に関し優れた識見を有する者のうちから委嘱する。
2 委員は、その職務を代理させることができない。
(臨時委員)
第5条
臨時委員は、次の各号に掲げる場合に置くことができるものとする。
(1) 特に広域的な見地からの調査審議を必要とする場合
(2) 特に高度又は特別な学識経験に基づく調査審議を必要とする場合
2 臨時委員に事故その他やむを得ない理由があるときは、当該臨時委員は、前項各号の調査審議を行うについて自己と同等の能力を有すると認められる者にその職務を代理させることができる。ただし、その旨を事前に会長に届け出なければならない。
(説明者)
第6条
大阪市職員で、会議に出席して説明をしようとする者は、会長に申請し、その許可を得なければならない。
(幹事)
第7条
審議会に幹事を置き、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、計画調整局において処理する。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、審議手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成12年5月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
幹事 |
計画調整局長 計画調整局計画部長 計画調整局計画部都市計画課長 |
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