大阪市都市計画審議会運営規程
2021年11月1日
ページ番号:4344
(目的)
第1条
この規程は、大阪市都市計画審議会要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、大阪市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議題の宣言)
第2条
会長は、議案を議題とするときは、その旨を宣言する。
2 会長は、審議上必要があるときは数個の議案を一括して議題とすることができる。
(議案説明等)
第3条
要綱第6条の規定により会長の許可を得た者は、会議に出席し、議案の説明又は質疑の答弁のため発言を求めることができる。
(挙手による表決)
第4条
会長は、議案の表決を採ろうとするときは、可とする者に挙手させ、挙手者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第5条
会長は、議案について異議の有無を審議会に諮ることができる。異議がないと認めたときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし委員等が、会長の宣告に対して異議を申し立てたときは、会長は挙手の方法によって表決を採らなければならない。
(議案の継続)
第6条
会議の開催日に表決に至らなかった議案は、次回の会議に継続する。
(会議の公開)
第7条
審議会の会議は、公開するものとする。ただし、審議会が公開すべきでないと認める事項を審議する場合は、この限りでない。
2 前項において審議会が公開すべきでないと認める事項は、会長が審議会に諮って定める。
3 会議の公開は、傍聴を認めることにより行う。
4 公開による会議を開催するにあたっては、開催日の1週間前までに、次の各号に掲げる事項を市役所の掲示場に掲示し、かつ、大阪市ホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 会議の開催日
(2) 会議の開催場所
(3) 会議の議題
(4) 傍聴者の定員
(5) 傍聴手続き
(6) 問い合わせ先
(7) その他審議会が必要と認める事項
5 前項の規定のほか、報道機関への情報提供又はその他の広報手段により、会議の開催の周知に努めるものとする。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第8条
審議会の委員は、重大な感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、会長の承認を得て、 ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で審議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとみなすものとする。
(会議録)
第9条
審議会の会議については、会議録を作成する。
2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 審議会の会議の日時及び場所
(2) 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の氏名
(4) 前条の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員があるときは、その旨
(5) 議事の内容
(6) その他審議会が必要と認める事項
3 会議録には、会長が指名する委員2人が署名する。
4 会議録は次の事項を除いて公開する。
(1) 審議会が公開すべきでないと認める事項
(2) その他公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると会長が認める事項
(審議会に対する意見の陳述)
第10条
都市計画法第17条第2項の規定により都市計画の案について大阪市に意見書を提出し、かつ、当該都市計画により財産権又は環境などの面で直接影響を受ける住民等で審議に際し審議会に対して意見の陳述の申入れをする者(以下「陳述希望者」という。)は、会議の開催日の前日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)にあたるときは、直前の休日以外の日)の午後5時までに住所、氏名及び陳述意見の要旨を記載した申入れ書を幹事に提出しなければならない。
2 幹事は、陳述意見の要旨の趣旨を勘案し、同趣旨の内容ごとに取りまとめて会長に報告しなければならない。
3 会長は、意見の陳述の可否及び可とする場合の陳述に必要な事項を審議会に諮って決する。ただし、陳述に必要な事項は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 意見の陳述は、1人につき5分以内で審議会が相当と決する時間及び人数について認めるものとする。
(2) 相反する意見の陳述希望者があるときは、必ず双方の意見の陳述がなされるようにするものとする。
(3) 陳述希望者が審議会が相当と決する人数を超えるときは、同趣旨の意見の陳述希望者のうちから代表して陳述する者を選ぶものとする。
4 意見の陳述は、陳述希望者がみずから行うものとし、代理人により行うことは認めないものとする。
5 意見の陳述は、公開しないものとする。
(会議を欠席する委員による意見等の提出)
第11条
やむを得ず会議を欠席する委員は、議案に関する意見等を記載した書面(以下「意見等」という。)を、審議会に提出することができる。ただし、提出された意見等は、議案の表決に含まないものとする。
2 前項の規定により提出された意見等は、会議において、会長により報告されるものとする。
3 前2項の規定により意見等を提出しようとする委員は、要綱第3条に定める通知日以降会議の開催日の前日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)にあたるときは、直前の休日以外の日)までに、氏名、議案番号及び議案、意見等を記載した書面を、幹事あて提出するものとし、幹事は、提出された意見等を会長に報告するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めのない事項は、そのつど会長が定める。
附則
この規程は、平成12年6月30日から施行する。
附則
この規程は、平成14年11月15日から施行する。
附則
この規程は、平成18年9月5日から施行する。
附則
この規程は、令和2年8月4日から施行する。
附則
この規程は、令和5年11月28日から施行する。
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