大阪市都市計画審議会傍聴規程
2021年11月1日
ページ番号:4347
(目的)
第1条 この規程は、大阪市都市計画審議会要綱第9条の規定に基づき、大阪市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前から開催予定時刻までに受付を済ませ、係員の指示を受けて傍聴席に着席するものとする。
3 前項の受付は、定員になり次第終了する。
4 傍聴者には、原則として審議会委員に配付するものと同じ会議資料を配付するものとする。ただし、審議会が公開すべきでないと認める事項の審議のための資料及び法令集等、大量に準備できないことが相当と認められるもの等についてはこの限りでない。
(報道機関の特例)
第3条 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとする。
2 報道機関から取材等の申入れがある場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。ただし、その方法等については審議会会長又は事務局の指示に従わなければならない。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 危険物を携帯している者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は携帯している者
(5) 楽器、ラジオその他音声を発する機械類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、保護者が同伴する場合はこの限りでない。
(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
(2) 飲食又は喫煙をしないこと
(3) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等をしないこと
(6) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと
(違反に対する措置)
第6条 傍聴者がこの規程に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規程は、平成12年6月30日から施行する。
この規程は、平成21年11月25日から施行する。
この規程は、平成22年3月25日から施行する。
この規程は、平成24年3月30日から施行する。
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