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建築物に付属する緑化指導

2023年6月1日

ページ番号:4759

お知らせ

≪「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」の施行(平成26年4月1日)について≫

 これまで、敷地面積500平方メートル以上の建築物を建築する場合に「建築物に付属する緑化指導指針」に基づき事前協議を行っておりましたが、「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」及び「同実施基準」の平成26年4月1日施行に伴い、「建築物に付属する緑化指導指針」に基づく事前協議制度は、平成26年3月31日付けで廃止し、平成26年4月1日より「同指導要綱」に基づき協議を行います。

 なお、平成26年3月31日までに「建築物に付属する緑化指導指針」に基づき緑化計画協議書を提出されているものについては、引続き「同指導指針」に基づき協議を行います。

制度名

「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」に基づく事前協議

内容

 緑豊かな都市景観の創造と良好な都市環境づくりをめざして、一定規模の建築物を建築する場合には、接道部に重点的に緑地を確保していただくように、「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」に基づき、事前協議を行っています。

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協議対象

敷地面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満の建築物(ただし、大規模建築物を除く。)

 なお、1000平方メートル以上の建築物の事前協議については、こちら(建設局のHPへリンク)を参照してください。

手続き

 建築確認の申請前に、「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」に基づき、事前協議を行い、工事完了時には、完了の届出を行ってください。

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事前協議の様式等

 下記の様式をダウンロードしてお使いください。(A4サイズで印刷してください。)

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法律違反となりますので、ご注意ください。

受付窓口の事前予約制について(お知らせ)

 開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。

受付窓口の事前予約制について

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開発誘導課における郵送対応について

 開発誘導課において、各種申請等について、郵送での受付を行っています。ただし、案件によっては一部対応ができないものもあり、来庁をお願いすることもありますので、ご了承ください。

 詳しくは各担当にご相談ください。

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このページの作成者・問合せ先

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電話: 06-6208-9285又は9287 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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