一定規模以上の建築物の建設にかかる緑化制度について
2024年8月24日
ページ番号:9829
建設局公園緑化部の庁舎移転について
建設局公園緑化部の庁舎移転に伴い、令和4年11月28日(月曜日)より、建設局公園緑化部の問合せ先が変更されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
緑化協議の日程予約方法を変更します。
緑化課では、一定規模以上の建築物の建設の緑化制度の協議や副本の受取日程について、これまで電話にて予約を受け付けておりましたが、令和4年7月1日(金曜日)以降のご予約については、大阪市行政オンラインシステムによる受付とさせていただきます。これにより、いつでも、どこからでも空いている日程をご確認いただき、ご予約できるようになりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
大阪市みどりのまちづくり条例に基づく建築物の緑化について
(1)制度の目的
みどりのまちづくりを推進するための基本理念や、緑の創出と保全に関する施策の基本となる事項などを定め、市、市民、事業者の責務を明らかにし、「だれもが住みたい・働きたい・訪れたいと思うみどりの魅力あふれる大都市・大阪」の実現をめざし、市、市民、事業者がこれまで以上に連携及び協働し、少子高齢化、防災・減災への対応、都市環境の顕在化など、時代とともに変化する様々な社会情勢に対応しながら、みどりのまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、平成28年4月1日に「大阪市みどりのまちづくり条例」を施行しました。
この中で規定している「建築物の新築等をする場合の緑化等の義務」について、平成28年7月1日から施行します。
(2)制度の内容
本制度では、敷地面積1,000平方メートル以上の新築又は増改築を行う場合、敷地面積の3パーセント以上にあたる緑化を接道部の敷地、外壁などにしていただくこととし、あわせて、緑化等計画書、内容変更、及び緑化等完了の届出をしていただくことを定めております。
(3)制度の適用
平成28年7月1日以降、新規に事前協議を開始したものが対象となります。
大阪市みどりのまちづくり条例及び同施行規則
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大阪市みどりのまちづくり条例 様式、作成の手引き及びQA集
- 緑化等計画書(様式1)(DOC形式, 118.50KB)
- 緑化等計画書(様式1)(PDF形式, 96.49KB)
- 緑化等完了書(様式2)(DOC形式, 57.00KB)
- 緑化等完了書(様式2)(PDF形式, 115.69KB)
- 大阪市みどりのまちづくり条例及び大阪市みどりのまちづくり条例施行規則運用要綱(PDF形式, 202.60KB)
- 大阪市みどりのまちづくり条例における緑化等計画書の作成手引き(PDF形式, 799.08KB)
- QA集(PDF形式, 784.69KB)
- 事前相談様式(大規模建築物)(DOC形式, 72.50KB)
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建築物に付属する緑化等に関する指導要綱に基づく建築物の緑化について
「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」、「同実施基準」に基づき、本要領に該当する建築物を計画している事業者の方のうち、敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合は、下記要綱の対象となります。
建築物に付属する緑化等に関する要綱及び同実施基準
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建築物に付属する緑化等に関する要綱 様式
- 第1号様式 緑地等計画概要書(XLS形式, 55.50KB)
- 第1号様式 緑地等計画概要書(PDF形式, 132.19KB)
- 第2号様式 緑地等計画 変更概要書(XLS形式, 54.50KB)
- 第2号様式 緑地等計画 変更概要書(PDF形式, 128.90KB)
- 第3号様式 緑地等完了届(XLS形式, 56.50KB)
- 第3号様式 緑地等完了届(PDF形式, 111.33KB)
- 事前相談様式(大規模建築物)(DOC形式, 72.50KB)
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平成28年7月1日以前に事前協議を行なったもの
平成28年7月1日以前に事前協議を行なったものは、当時の要綱に基づき緑化計画の変更、完了の届出が必要になります。
該当する場合は、下記協議窓口をご参照いただき、ご連絡いただきますようお願いいたします。
大阪府自然環境保全条例に基づく建築物の緑化について
ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築について、緑化を義務付けるものです。
(注)平成28年10月11日に大阪府自然環境保全条例施行規則が一部改正されました。
(制度の詳細)
大阪府自然環境保全条例(平成28年10月11日以降の様式)
- 緑化計画書の様式(DOC形式, 201.00KB)
- 緑化完了書の様式(DOC形式, 164.50KB)
- 樹木等一覧表(DOC形式, 161.50KB)
- (参考:樹木等一覧表)(3)植栽基盤ごとの水平投影面積(XLS形式, 75.00KB)
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協議窓口
次のいずれかに該当する場合は、下記受付窓口まで協議にお越しください。
1.大規模建築物
対象:「大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」第2条の適用対象となる建築物(注)
協議先:大阪市建設局 公園緑化部緑化課(ATCビルITM棟4階 06-6615-6903)
2.準大規模建築物
対象:敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物。ただし、1の建築物を除く
協議先:大阪市建設局 公園緑化部緑化課(ATCビルITM棟4階 06-6615-6903)
3.敷地面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満の建築物(旧緑化指導指針)
対象:敷地面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満の建築物。ただし、1の建築物を除く
協議先:大阪市計画調整局 開発調整部 開発誘導課(大阪市役所本庁舎7階 06-6208-9285)
(注)「大規模建築物」の対象判定については、計画調整局開発調整部開発誘導課へお問合せください。
なお、緑化課の窓口業務は、午前9時30分から午後5時までとさせていただいております。
令和4年7月1日以降の日程予約方法
緑化協議の日程予約方法
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関連規定
- 建築物に付属する緑化指導
建築物に付属する緑化指導指針
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局公園緑化部緑化課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階
電話:06-6615-6891
ファックス:06-6615-6070