3.駐車スペースの有効利用と拡大
2024年11月13日
ページ番号:5437
(1) 基本方針
駐車スペースを一時的な駐停車需要に対する「駐停車スペース」と恒久的な自動車の保管場所に対する「車庫スペース」に分け、今後以下のような方針で供給を進めていくこととする。
1) 駐停車スペース
駐車の場所は、その着目的施設で確保するのが原則であり、今後とも路外の駐車場で対応することを基本とする。その上で、路上は停車等短時間の不特定多数の利用者のアクセスが確保できるよう各種施策を実施する。また、今後予想される高齢化等の社会情勢を考慮した「ひとにやさしいまちづくり」の観点や地球環境・エネルギー問題の観点も考慮した、よりキメの細かい施策の実施を図るものとする。
- 路上の駐停車スペース
路上駐車は、極力削減しなければならないが、駐車目的によっては、時間や場所を限った路上の駐停車スペースを確保する。このため、路上駐車場などの整備を進める。また、路外駐車場が十分に整備され、ドライバーのマナーの向上や取り締まりの実効があがるまでの間、パーキングメーター、パーキングチケットなどによる定められた場所での短時間の駐車は暫定的に認める。 - 路外の駐車スペース
ア) 駐車需要に対応するそれぞれの施設が個々に駐車場(来客用駐車場)を整備することを原則とする。
イ) しかし、狭小敷地のため、この原則が適用できない場合や、まちづくり全体からみて不経済な場合は、その集合体として、月極ないし一時預りの駐車場が補完する。
このとき、これら月極ないし一時預り駐車場は、今後とも民間による整備を主とする。
ウ) ただし、著しく需給バランスを欠く地域や公共性が高い場合には、公的な一時預り駐車場の整備を推進していく。
2) 車庫スペース
ア) 自動車保有の前提として、その保管場所(車庫)をその保有者等の責任と費用負担で道路外に確保する義務がある。従って、保管場所は住宅の自宅車庫や事務所の専用駐車場の整備で対処していくことを原則とする。
イ) しかし、共同住宅などでは、住宅全体のコスト削減のため駐車場を十分とらない場合や住宅建設後の駐車場整備が困難な場合が多いので、居住者や来客用の駐車場をあらかじめ設けるよう指導する。
ウ) ただし、著しく需給バランスを欠く地域、道路の車庫スペース化の顕著な地域では公的関与についても検討を行う。
駐車場の 種類 | 設置目的 | 整備主体 | 大阪市の関与 | |
---|---|---|---|---|
路上の駐停車スペース | 短時間の駐停車需要に対応 | 道路管理者及び公安委員会 | パーキングメーター等の改良要請、路上駐車場の整備 | |
路 外 駐 車 の ス ペ | ス | 月極駐車場 (非車庫用) | 車庫証明を伴わない定期的利用に対応 | 基本的には民間であるが、高架下等の公有地の有効利用という観点から整備もありうる。 | 駐車場に係る建築規制許可の弾力的運用等 |
一時預り駐車場 (営業用) | 不特定多数の一時的駐車需要に対応 | 基本的には民間であるが、著しく駐車需要バランスも崩れているところについては、公的セクターが行う必要がある。 | 公的駐車場の整備 | |
来客用駐車場 | 目的施設に来訪する自動車に対応 | それぞれの目的施設(事務所、店舗等) | 条例による附置義務駐車場の設置指導 | |
車 庫 ス ペ | ス | 自宅車庫 | 自宅保有車の保管場所に対応 | それぞれの自動車保有者(住宅建築主) | 特になし |
専用駐車場 | 事務所等所有車の保管場所に対応 | それぞれの自動車保有者(事務所等建築主) | 条例による附置義務駐車場の設置指導 | |
共同住宅駐車場 | 共同住宅入居者保有車の保管場所に対応 | 共同住宅の建築主 | 要綱等による駐車場(車庫)の設置指導 | |
月極駐車場 (車庫用) | 自宅・事務所附属車庫スペースでまかなえない車庫証明を伴う車庫需要に対応 | 基本的には民間(共同(カークラブ等)で整備する場合もある) | 駐車場に係る建築規制許可の弾力的運用等 |
(2) 駐車スペースの有効利用
既存の駐車場の有効利用を図るため、以下の施策を実施する。
①一時預り駐車場に対する駐車場案内システムの導入・拡大
駐車場の存在と道筋をわかりやすく案内し、一時預り駐車場の利用率を向上させるため、駐車場案内システムの対象地域を拡大する。また、将来的には表示板やVICS* による情報提供だけでなく、他のメディア等を活用した交通情報や道路情報システムと一体となった総合的な交通情報体系の構築を目指す。
②月極駐車場に対する定期券方式や一時預りとの併用の奨励
月極駐車場の昼間時の空いているスペースを有効利用するため、駐車場場所を固定しない定期券方式や一時預り方式との併用を働きかける。
③専用駐車場に対する一般への開放(一時預り化)の働きかけ
事務所等の専用駐車場を広く一般に開放し、一時預り化するよう指導・要請していく。このため無人管理システムの奨励や、行政からの機械化等に伴う助成などの検討を行う。
(*VICS:Vehicle Information and Communication System:道路交通情報通信システム)
(3) 駐車スペースの拡大
1)駐車場整備地区の拡大
公的駐車場の整備をはじめとする先行的・総合的な駐車施策を行うため、計画的に駐車場の整備を図っていくべき地区である駐車場整備地区を平成2年4月に以下のように都市計画変更した。
①都心部駐車場整備地区の拡張(約640haから約2,298haに)
②新大阪地区(約171ha)と京橋地区(約91ha)の追加指定
なお、将来は、弁天町等、JR大阪環状線周辺地区における開発の熟度と広がり等に応じて、さらに駐車場整備地区の追加指定を検討する。
2)一時預り駐車場の拡大
「通勤・通学」や「帰社・帰宅」目的など着目的施設や利用者が特定される比較的長時間の駐車需要に対しては、それぞれの着目的施設に附置する専用駐車場や月極駐車場で対応すべきものであり、附置義務駐車場制度のねらいの一つである。
一方、市民や企業の社会経済活動に伴う「業務・自由」目的など着目的施設や利用者が特定されない比較的短時間の需要に対しては、一般公共の用に供するいわゆる一時預りの駐車場で対処し、民間による整備を基本とする。
しかし、民間による整備で対処しきれない駐車需要に対しては、公共側が対応することとし、駐車場整備地区の指定趣旨から当該地区内を基本的な整備対象地域として整備していく。
当該地区内での路上駐車のうち駐車時間20分以上の「業務・自由」目的の駐車需要量は、1985年(昭和60年)時点で20,000台と見込まれ、「大阪市総合計画21」の目標年次である2005年(平成17年)には、その1.1倍の22,000台と予測されるが、これらの駐車需要すべてに対して路外駐車場の新増設で対処することは、現在、既存の駐車場に空きスペースがあることを考えると経済的ではなく、また、不必要な駐車需要を抑制する方針にも反する。このような点を勘案し、将来(2005年)の公民合わせた一時預り駐車場整備の基本方針を次のとおりとする。
ア)既存の駐車場の空きスペースの有効利用を図る観点から、駐車場案内システムの整備や取り締まりの強化等により、一時預り駐車場スペースの現在の利用率70%弱を80%まで高めることにより約8,000台分を収容し、駐車需給アンバランス量を約14,000台とする。
イ)このうち、約半分の約7,000台を公民合わせた一時預り駐車場の増設で対処する。このとき、公民の分担は、概ねその半分ずつを受け持つことを基本方針とする。
ウ)残りの約7,000台分については、附置義務駐車場の整備や専用・月極駐車場の一時預り化などの有効利用策によって吸収するよう努め、さらに、公共交通機関の整備等各種施策により自動車交通から公共交通利用への転換をも促進する。

図-1 整備対象地域(駐車場整備地区)における一時預り駐車場の整備目標量
《 〔 〕内 将来(2005年(平成17年))の数値・整備目標量》

図-2 公民あわせた路外一時預り駐車場の整備目標量(約7,000台)
3)公的駐車場
公的駐車場を整備するにあたっては、以下の方針で取り組む。
①公的駐車場の整備対象用地
道路・公園などの公共用地の活用や公的位置づけのある面的整備事業(区画整理、再開発等)の中での一体的な整備などを基本として対応していく。また、遊休地を活用した整備を進めるとともに、既存の公的駐車場についても極力、立体化等の高度利用により収容台数の拡大を図る。
主な整備対象用地としては、当面、次表の通りとする。
ここでは、公的駐車場とは、次の条件をすべて満たすものをいう。
- 地域の不特定多数の一時的な駐車需要に対応するために設置されたもの(一時預り駐車場)
- 国・地方公共団体、公社、公団及びその他公共的な性格を有する公的セクターにより設置されたもの
- 永続的な駐車場として設置されたもの
ゾーン | 整 備 対 象 用 地 |
Ⅰ | 公有地を活用し整備する。 (整備済駐車場:大阪駅前、扇町通地下、豊崎駐車場など) |
Ⅱ | 公有地を活用し整備する。 (整備済駐車場:靭地下、土佐堀地下、本町地下駐車場など) |
Ⅲ | 公有地を活用し整備する。 (整備済駐車場:長堀通地下、法円坂駐車場など) |
Ⅳ | 湊町再開発・関谷地区等の公有地を活用し整備する。 (整備済駐車場:塩草地下駐車場など) |
Ⅴ | 新大阪駅南駐車場の改良等の公有地を活用し整備する。 (整備済駐車場:宮原地下駐車場など) |
Ⅵ | 公有地を活用し整備する。 |
また、これらの公共用地の本来の目的や地上部の施設計画に合わせ、複合利用や合併施工も推進していく。なお、河川の利用については、法的な問題や構造上の困難性もあるが、候補地の一つとして、総合的な地域整備の中で今後検討していく。
個々の駐車場の整備計画の策定にあたっては、それぞれの整備対象用地周辺の詳細な需給バランスや採算性及び技術的問題の検討を進めていく。
②多様な事業手法の活用
公的駐車場の事業にあたっては、大阪市、国などの公的セクターが行うことを基本とするが、地域特性や整備対象用地の状況を勘案し、第3セクターによる整備など民間活力の活用も検討する。また、都市空間の有効利用という観点から、民間建物等と一体になった公的駐車場の整備を推進するため、「立体道路制度」の活用を図るとともに民間建築主にも協力を求めていく。
③公的駐車場の事業制度の改善
公的駐車場の採算性の向上を図るため、国に対し、
- 公的な駐車場の建設費に対する補助制度の拡充
- 現行の道路整備特別会計からの有料道路融資事業による無利子融資の拡充
などを今後とも引き続き働きかけていくとともに、事業者は利用促進のための各種施策を講じていく。
④局所対策
著しく需給バランスを欠く地域が存在する場合には、公的駐車場としての位置づけの妥当性や採算性等を十分に精査した上で、公的駐車場の整備について検討を進めていくこととする。
⑤観光バス駐車対策
観光バス駐車場は集客都市に不可欠な施設であり、公的駐車場として整備を進める。4)民間駐車場
ⅰ)附置義務駐車場制度
駐車施設は駐車需要の発生原因者が確保するのが原則であり、駐車場法の規定に基づく附置義務駐車場条例を定め、平成2年4月に改正した設置基準をもとに、附置義務駐車場の確保に努める。なお、敷地内で効率よく駐車施設を確保するため、駐車利用実態等を踏まえ、その技術的基準等については、必要に応じて弾力的な運用を図ることも検討する。
表-3 条例による附置義務の設置基準
ⅱ)助成制度
一時預りの民間駐車場に対しては、公的な役割を担っている側面を考慮して、以下のように、国等に現行の公的融資制度の枠の拡大を働きかけるとともに、大阪市としても、存続と増設を目的とした独自の助成制度を創設する。このとき、助成の対象とする民間駐車場は、交通政策上、都市計画上及び都市財政上の政策効果からみて、不特定多数の車がいつでも利用できる一時預り駐車場を第一とし、次いで一時預りと、月極や駐車場所を限定しない月極(定期貸し)を併用する駐車場とする。
①国等に対する要望
財団法人道路開発振興センター(道路開発資金)や財団法人民間都市開発推進機構による融資等の拡充、並びに市街地再開発事業、街並み・まちづくり総合支援事業、商業基盤施設整備事業等における補助・融資制度の拡充などを要望する。
②大阪市独自の助成制度の創設及び充実
都心部を中心とした一時預りの駐車スペース増設と有効利用を目的として、以下の施策を実施する。
第1順位:民間駐車場建設資金融資制度による低利融資
ア)対象駐車場と費用
一時預り駐車場又は一時預りを主とする駐車場で、機械式・建物式等の立体式の駐車場の新増設に要する費用の一部に対して融資する。
イ)対象地域
大阪市域内とする。
ウ)融資条件
継続性と公共性を担保するため、一定期間以上の継続や外観・管理規定等に条件を付す。
第2順位:駐車場改善費助成制度
- 専用駐車場や月極駐車場から一時預り駐車場への転換に要する費用(機器導入費、人件費等)に対する助成を検討する。
- 駐車場案内システムや共通利用券(プリペイドカード等)発行システム等の導入に要する費用(端末機器、表示板等)に対する助成を検討する。
③助成に伴う資金の確保と体制の整備
助成制度の円滑な運用を図るため、大阪市民間駐車場建設資金融資基金を活用するとともに、その体制製度の充実を図る。
ⅲ)その他
上記のほか、一時預りを中心とした駐車スペースの拡大を図るため、以下の施策を実施する。なお、固定資産税等の減免は、国の税制にも関わる問題であり、国の動きを注視していく。
①駐車場容積ボーナス制度
民間建築物の建設に合わせて、一時預り駐車場等の駐車スペースの供給を促進するため、駐車場の容積ボーナス制度の活用を図る。
②公共施設の駐車場の拡充
公共施設の建設にあたっては、当該施設の来訪者用だけでなく、周辺地域の不特定多数の駐車需要にも対処できるよう余裕ある駐車スペースを設ける。
③商店街等の駐車場整備
商店街等の商業集積地では、関係者が共同して駐車場の整備が行えるよう、助成方策を検討する。
④共同駐車場の整備
駐車場の不足する中心市街地等において、土地の高度利用や交通の円滑化等を図るため、民間や第3セクター等による一般公共の用に供する共同駐車場の整備を促進する。5)路上の駐停車スペース
高速道路や交差点等特別な場所を除き、荷捌き等どうしても路上で対応せざるを得ない短時間の駐車需要に対しては、その目的や許容される駐車時間・場所を整理して、現行の駐車と停車の中間領域の概念を導入した対応を図る必要がある。このため、以下の施策を関係機関と協議し、実施する。
①パーキングメーター等の改良
公安委員会及び警察に対し、現行のパーキングメーター等の駐車許容時間や料金(手数料)等について適正な運用と改良を働きかけていく。
②路上駐車施設の整備
道路管理者である大阪市としても、荷捌き等の短時間の駐車スペースに供するため、道路構造(幅員構成等)の変更や法制度の改正を前提として長時間駐車を排除し、短時間駐車を担保できるような整備や方策を検討していく。
(4) 車庫問題の対策
1)基本原則
ア)「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(「車庫法」)に定められているとおり、「自動車の保管場所はその保有者等の責任と費用負担において確保する」という基本原則を浸透させるため、車庫法の適正・厳格な履行及び一層の強化を警察及び運輸省に対し働きかけていく。
イ)また、自動車の生産・販売者の債務として車庫の整備費用をその機構の中に内部化していくことを検討すべき時期に来ていると考えられ、関係業界に働きかけていく。
ウ)ただし、共同住宅のように、居住者(自動車保有者)の特性や意向が、住宅の建設時に事前に反映させるのが困難である場合などでは、行政側も保管場所としての車庫や駐車場の整備の義務づけや月極駐車場の供給促進策の推進などの関与をしていく。2)共同住宅の駐車場設置に対する指導
共同住宅の駐車場設置を促進するために、以下の施策を実施する。
①指導基準
指導基準については要綱を平成6年6月に以下のように引き上げを行い、駐車場設置を推進している。今後、その効果を見ながらより一層の設置の促進を図るため条例化等も検討する。
種別 基準 | 1戸あたりの専有床面積が 35㎡以下の住戸部分 | 左に掲げる以外の住戸部分 | ||
(30戸~69戸) | (70戸以上) | (30戸~69戸) | (70戸以上) | |
指 導 | 25%以上 | 40%以上 | 50%以上 | |
誘 導 | 40%以上 | 60%以上 |
なお、団地開発等計画的な住宅整備が可能なところでは、この誘導・指導基準にかかわらず、さらに十分な駐車場や車庫が確保されるよう要請していく。
②公営住宅の駐車場整備
公営住宅の駐車場については、基本的には平成6年6月に変更した指導基準をもとに駐車場設置を推進していく。3)月極駐車場の供給促進策
都市部での自動車の保管場所として大きな役割を担う月極駐車場の供給促進をはかるため、以下の施策を実施する。
①駐車場(自動車車庫)に係る建築規制許可の弾力的運用
月極駐車場の構造については、平面式から機械式や建物式など、高度利用形態への転換を奨励するため、平成2年11月に建設省により出された「自動車車庫に係る建築基準法の規定に基づく許可の運用について」等の通達に基づき、住居系地域での駐車場建設許可の弾力的な運用を行う。
②駐車スペースの効率的運用
主として昼間を営業時間としている一時預り駐車場に対しては、夜間の空きスペースを活用するため、駐車スペースを限定しない夜間専用の月極(定期)契約方式など弾力的な運用方法の採用を駐車場事業者に働きかけていく。また、月極駐車場の有効利用を図るため、紹介システムの構築を自動車販売者や駐車場事業者と連携しながら実施に向け検討を行っていく。
③民間賃貸共同住宅の駐車場建設のための助成制度の創設及び充実
民間賃貸共同住宅の駐車場建設を促進し、もって路上の車庫スペース化を防止し、居住環境及び交通安全の向上を目的に実施する。
ア)対象駐車場と費用
民間賃貸共同住宅の入居者の用に供する駐車場で機械式・建物式等の駐車場の新増設に要する費用の一部に対して融資する。
イ)対象地区
大阪市域内
ウ)融資条件
継続性と公共性を担保するため、一定期間以上の継続や外観・管理規定等に条件を付す。
エ)助成に伴う資金の確保と体制の整備
助成制度の円滑な運用を図るため、大阪市民間駐車場建設資金融資基金を活用するとともに、その体制整備の充実を図る。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 交通政策課
電話: 06-6208-7846 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)