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大規模建築物事前協議制度における日影指導

2024年1月4日

ページ番号:11906

 平成15年4月1日から、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、埋立区域を除く準工業地域の指定容積率300%の区域内においても、大規模建築物事前協議制度の対象建築物(注1)のうち地上高さが20メートルを超えるものについては、敷地境界線をこえて終日日影(注2)を生じないように指導しています。

日影指導
用途地域指定容積率指導される建物測定面の高さ日影指導
第1種住居地域300% 地上高さが20mを超えるもの 4メートル 敷地境界線 - 終日日影
第2種住居地域
準住居地域
準工業地域6.5メートル

(注1)「大規模建築物事前協議制度」の対象建築物は、下記のいずれかに該当するものです。
 (1) 住宅の用途に供するもので、戸数が70戸以上のもの
 (2) 建設計画の区域が2,000平方メートル以上で、かつ建築物の地上高さが10メートル以上のもの
 (3) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルをこえ、かつ階数が6階以上のもの

(注2)終日日影とは、冬至日の午前8時から午後4時までの間において、すべての時間(8時間)が日影となることをいいます。

 

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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