大規模建築物事前協議制度における日影指導
2025年2月3日
ページ番号:11906
平成15年4月1日から、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、埋立区域を除く準工業地域の指定容積率300%の区域内においても、大規模建築物事前協議制度の対象建築物(注1)のうち地上高さが20メートルを超えるものについては、敷地境界線をこえて終日日影(注2)を生じないように指導しています。
用途地域 | 指定容積率 | 指導される建物 | 測定面の高さ | 日影指導 |
---|---|---|---|---|
第1種住居地域 | 300% | 地上高さが20mを超えるもの | 4メートル | 敷地境界線 - 終日日影 |
第2種住居地域 | ||||
準住居地域 | ||||
準工業地域 | 6.5メートル |
(注1)「大規模建築物事前協議制度」の対象建築物は、下記のいずれかに該当するものです。
(1) 住宅の用途に供するもので、戸数が70戸以上のもの
(2) 建設計画の区域が2,000平方メートル以上で、かつ建築物の地上高さが10メートル以上のもの
(3) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルをこえ、かつ階数が6階以上のもの
(注2)終日日影とは、冬至日の午前8時から午後4時までの間において、すべての時間(8時間)が日影となることをいいます。
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