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【許認可】仮設建築物許可(法第85条)

2024年1月4日

ページ番号:12288

内容

 仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗など仮設としての許可要件に適合するもので、一時的に設置される建築物については、建築基準法の規定が緩和されています。
 なお、許可申請の手続きとは別に建築の確認申請が必要となります。

 

対象建築物等

  • 仮設興行場、博覧会建築物、住宅展示場、仮設選挙事務所など。
  • 建替えに際して、従前の建築物に替えて必要となる仮設建築物。

 

手続き

 建築工事に着手をする前には、「仮設建築物許可申請書」と「確認申請書」を併せて提出してください。

[仮設建築物許可申請までのフロー]

 申請までの流れはつぎのようになります。

 

計画調整局建築確認課に相談


許可条件に係る項目の確認(期間・規模などその他必要な事項)


仮設建築物許可申請書・建築確認 申請書の受付

 

 

申請手数料

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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