「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の概要
2025年2月4日
ページ番号:12381
1. 目的
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施するなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2. 概要
フロー図
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発注者の義務
建設リサイクル法の対象建設工事を実施する発注者に対して、工事計画等の届出が義務付けられています。
発注者は工事着手(仮設・仮囲工事を含む)の7日前までに届出書等を大阪市に提出してください。
なお、変更が生じた場合は変更届が必要です。変更届についても工事着手(仮設・仮囲工事を含む)の7日前までに大阪市に提出してください。
受注者(元請業者等)の義務
(1)受注者から発注者への説明
対象建設工事の元請業者は発注者に対して建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面で説明してください。
(2)契約
対象建設工事の契約書面に分別解体等の方法、費用及び再資源化等の費用、処理施設の名称等を明記してください。
(3)告知・契約
下請け契約するときは、届出事項を告知して契約してください。
(4)技術管理者等による施工管理及び現場での標識の掲示
建設業許可及び解体業登録の技術者名等の表示を掲示し、技術者を配置してください。(元請、下請けとも)
(5)再資源化等の完了確認及び発注者への報告
発注者へ書面での完了報告及び記録を作成し、保存してください。
罰則
法令違反の場合は、罰金、懲役等の罰則規定があります。
3. 関連サイト・リンク
お問合せ
(届出に関すること)
計画調整局建築指導部建築確認課 電話:06-6208-9291
(認定道路に関すること)
建設局企画部工務課 電話:06-6615-6648
(再資源化に関すること)
環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ 電話:06-6630-3284
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960