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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく届出

2024年1月4日

ページ番号:12376

内容

 資源循環型社会形成を推進するため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日より施行されました。
 この建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定建設資材(注1)を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事(注2))について施行方法に関して一定の技術基準に従った分別解体等と、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化を義務付けています。
 これに伴い、対象建設工事(注2)の発注者には事前に工事計画等の届出が義務付けられています。

特定建設資材(注1)の内容はこちら

対象建設工事(注2)の内容はこちら

手続き

法の概要

建設リサイクル法の届出済シール

 建設リサイクルの届出を受け付けた際に、発注者に対して「建設リサイクル法届出済シール」を発行しています。

 工事現場に掲示する解体工事業者登録票・建設業許可票等の余白に貼付けしてください。

詳細はこちら


【問い合わせ先】

  • 届出に関すること 
    計画調整局建築確認課 電話番号:06-6208-9291
  • 認定道路に関すること
    建設局企画部工務課(工事監理担当) 電話番号:06-6615-6664
  • 再資源化に関すること
    環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ 電話番号:06-6630-3284

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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