「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく届出
2025年5月29日
ページ番号:12376

内容
資源循環型社会形成を推進するため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日より施行されました。
この建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、特定建設資材(※1)を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事(※2))について施行方法に関して一定の技術基準に従った分別解体等と、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化を義務付けています。
これに伴い、対象建設工事(※2)の発注者には事前に建設リサイクル法第10条に基づく届出が義務付けられています。
なお、発注者が国、県及び市町村等の場合は、建設リサイクル法第11条に基づく通知が必要です。
※1:特定建設資材
○コンクリート ○コンクリート製品
○木材 ○アスファルト・コンクリート
※2:対象建設工事
【建築物】
○解体 床面積の合計 80平方メートル以上
○新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
○修繕・模様替 請負代金の額 税込 1億円以上
【工作物(土木工事等)】
○解体・新築等 請負代金の額 税込 500万円以上

手続き

法の概要

建設リサイクル法届出済の方へ
建設リサイクルの届出を受け付けた際に交付される「建設リサイクル法届出済シール」(電子申請の場合は届出済マーク)」を工事現場に掲示する解体工事業者登録票・建設業許可票等の余白に貼付けしてください。
【問い合わせ先】
- 届出に関すること
計画調整局建築指導部建築確認課 電話番号:06-6208-9291 - 認定道路に関すること
建設局企画部工務課(工事監理担当) 電話番号:06-6615-6664 - 再資源化に関すること
環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ 電話番号:06-6630-3284
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)