リサイクル届出フロー
2025年2月4日
ページ番号:12382
建設リサイクル法に係る届出等フロー
発注者
『発注者』とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいいます。
↓
特定建設資材の使用がある

特定建設資材の種類 |
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コンクリート |
コンクリート製品 |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
↓
対象建設工事になる

工事の種類 | 工事の規模 | |
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(1) | 建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
(2) | 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
(3) | 建築物の修繕・模様替 (リフォーム) | 請負代金の額 1億円以上(税込) |
(4) | 工作物の解体・新築 (土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上(税込) |
(4)の具体例
- 土木工作物(道路、橋、河川、港湾、鉄道、下水道、公共水道など)
- 建築工作物(煙突、広告塔、高架水槽、擁壁、貯蔵施設、観覧車など)
↓
届出が必要です
建設リサイクル法の届出が必要です。
工事着手(仮設・仮囲工事などを含む)の7日前までに届出書を提出してください。
(公共工事等は工事着手の前日までに通知が必要です。)
建設リサイクル法にもとづく解体工事等の届出の注意点
1.届出等の方法
- 届出等は発注者本人又は自主施工者本人が行うことを原則としますが、本人の代理として届出等を行う者『代理者』、もしくは代行として届出等を行う者『代行者』が届出等を提出することができます。(報酬を得て代理者及び代行者となる場合、建築士及び行政書士の資格が必要です。)
- 『代理者』の場合には委任状が必要になりますが、記載事項の加筆訂正が可能です。
- 『代行者』の場合は委任状は必要ありませんが、記載事項の加筆訂正ができませんので、不備等が生じた場合に届出が受理できない場合があります。
- 届出は、工事種別ごとに提出してください。
工事着手(仮設・仮囲工事等を含む)の7日前までに届出書を提出してください。
(公共工事等は工事着手の前日までに通知が必要です。)
2.注意事項
- 書類の作成にあたり、誤記や記入漏れ、添付図書等の不足がないよう注意してください。
- 訂正は本人または代理者でなければできません。
- ご希望の方には届出書の受領書を発行します。
- 届出部数は1部で結構ですが、2部提出いただきますと1部控えとして返却させていただきます。(控えについては提出図書のコピーでも構いません。)
3.提出先
- 大阪市計画調整局建築確認課へ(大阪市役所3階)
ただし、認定道路工事の届出は建設局工務課(ATCビルITM棟6階)へお願いします。
お問合せ先
(届出に関すること)
計画調整局建築指導部建築確認課 電話:06-6208-9291
(認定道路に関すること)
建設局企画部工務課(工事監理担当) 電話:06-6615-6664
(再資源化に関すること)
環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ 電話:06-6630-3284
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号