リサイクル届出・通知が必要な工事及び届出・通知フロー
2025年6月4日
ページ番号:12382

建設リサイクル法に基づく届出・通知

(A)届出・通知が必要な工事
- 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事
- 特定建設資材を使用する新築工事等
(特定建設資材)
○コンクリート ○コンクリート製品○木材 ○アスファルト・コンクリート

(B)届出・通知が必要な建設工事の規模
【建築物】
解体 床面積の合計 80平方メートル以上
新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
修繕・模様替 請負代金の額 税込 1億円以上
【工作物(土木工事等)】
解体・新築等 請負代金の額 税込 500万円以上

(A)、(B)それぞれに該当する工事
着工日の7日前までに建設リサイクル法に基づく届出・通知が必要です。(片方のみ該当の場合、届出・通知の必要はありません。)
建設リサイクル法に基づく届出について「大阪市行政オンラインシステム」を利用した電子申請サービスを開始しています。詳しくは、次の「電子申請により建設リサイクル法の届出・通知を希望される方へ」をご覧ください。
行政オンラインシステムを利用した建設リサイクル届出・通知提出の流れ
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建設リサイクル法に基づく届出・通知の注意点
1.届出等の方法
- 届出等は発注者本人又は自主施工者本人が行うことを原則としますが、本人の代理として届出等を行う者『代理者』、もしくは代行として届出等を行う者『代行者』が届出等を提出することができます。(報酬を得て代理者及び代行者となる場合、建築士及び行政書士の資格が必要です。)
- 『代理者』の場合には委任状が必要になりますが、記載事項の加筆訂正が可能です。
- 『代行者』の場合は委任状は必要ありませんが、記載事項の加筆訂正ができませんので、不備等が生じた場合に届出が受理できない場合があります。
- 届出は、工事種別ごとに提出してください。
- 工事着手(仮設・仮囲工事等を含む)の7日前までに届出書を提出してください。
2.注意事項
- 書類の作成にあたり、誤記や記入漏れ、添付図書等の不足がないよう注意してください。
- 届出書及び委任状の押印は任意です。(押印が無くても構いません)
- 訂正は本人または代理者でなければできません。
- 届出部数は1部ですが、2部提出頂いた場合、1部を控えとして返却させていただきます。
3.提出先
- 大阪市計画調整局建築確認課へ(大阪市役所3階)
ただし、認定道路工事の届出は建設局工務課(ATCビルITM棟6階)へお願いします。

お問合せ先
(届出に関すること)
計画調整局建築指導部建築確認課 電話:06-6208-9291
(認定道路に関すること)
建設局企画部工務課(工事監理担当) 電話:06-6615-6664
(再資源化に関すること)
環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ 電話:06-6630-3284
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号