優良宅地・優良住宅認定
2024年10月16日
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内容
土地の投機的取引を抑制するために、法人等の土地の譲渡益に対しては重課の措置が採られていますが、昭和48年に公布された租税特別措置法により、優良な宅地及び住宅の供給を阻害しないように、一定の基準に適合する優良宅地・優良住宅については譲渡益に係る課税の一部が免除されます。
優良宅地・優良住宅は認定申請があり、その内容が認定基準に適合していることが認められる場合に、認定を行っています。
対象者
- 自ら1,000平方メートル未満の宅地の造成工事を行った方。
- 土地区画整理事業で換地取得した方。
- 長期譲渡所得税の特別措置を受けられる方(優良宅地認定の場合)。
- 宅地を譲渡する人が住宅を新築し、宅地とあわせて譲渡する方。(優良住宅認定の場合)
手続き
優良宅地は造成工事完了後で譲渡する前に、また、優良住宅は新築後その敷地と合わせて譲渡する前(ただし、長期譲渡所得については一定の基準に適合すれば新築中でも可)に、優良宅地(住宅)認定申請書(正副各一通、添付書類及び図面は別に定めがあります。)を提出して下さい。
認定の手続き及び添付図書等については、大阪市例規データベースにて「大阪市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則」を検索の上、ご確認ください。
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
申請手数料
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9286 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)