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よくあるご質問(CASBEE大阪みらい関係)

2024年1月30日

ページ番号:18846

CASBEE大阪みらい について

質問1 CASBEEとはどういうものですか?

答え1

国土交通省支援のもと、産・官・学共同プロジェクトとしてJSBC((一社)日本サステナブル建築協会)において国際的な基準をめざして開発された、建築物に関する環境性能評価を総合的に行うためのシステム(CASBEE)です。英語で『Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency』といい、その頭文字をとって「CASBEE(キャスビー)」とよばれます。

 

 

質問2 大阪市建築物総合環境評価制度(CASBEE大阪みらい)とは どういうものですか?

答え2

本市が定めた具体的な評価基準に基づき、建築主の方が自主的に建築物についての総合的な評価を行い、その結果を記載した計画書を本市へ届け出ていただくとともに、本市がホームページ等でその計画書の概要を公表するものです。

 

 

質問3 CASBEE大阪みらい では、どのような手法で評価しますか?

答え3

全国版のCASBEEを基に、本市の地域性を考慮し策定した「建築物総合環境評価基準(平成24年4月1日施行)」により評価します。評価にはCASBEE大阪みらいの評価ソフトを使用し、評価マニュアルの採点基準に従って、各評価項目のレベルを与え建築物の総合的な評価結果を導き出します。

 

 

質問4 CASBEE大阪みらい では、なにを評価しますか?

答え4

評価項目は、大きく分けて2つの分野があります。1つの分野は、建築物の内部や敷地内における環境の品質・性能(Quality)、例えば、室温・換気などの室内環境や機能性、建築物の耐震性、緑化などに関するものです。もう1つの分野は、エネルギー消費をはじめとした建築物による外部への環境負荷(Load)の低減、例えば省エネルギー・省資源やヒートアイランド対策に関するものです。建築物の環境効率は、ひと目で把握できるように5段階にランク付けを行っています。

 

 

質問5 CASBEE大阪みらい の届出は義務ですか?

答え5

延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築・増築・改築を行う場合は、「大阪市建築物の環境配慮に関する条例(平成24年4月1日施行)」により、建築物環境計画書等を大阪市に届け出なければならないことを定めています。

 

 

質問6 CASBEE大阪みらい を任意に届出ることはできますか?

答え6

延べ面積が300平方メートル以上で2,000平方メートル未満の建築物の新築・増築・改築を行う場合や、延べ面積が300平方メートル以上の既存の建築物及び既存の建築物で省エネ改修などを行う場合には任意でCASBEE大阪みらいの届出を行っていただけます。

 

 

質問7 届出書類は何が必要ですか?

答え7

新築及び既存の建築物で省エネ改修などを行う場合は建築物総合環境計画書、既存の場合は建築物総合環境評価書に取組み程度の評価がわかる図書(資料)を添えて届出してください。届出図書の詳細は CASBEE大阪みらい 共通マニュアル の15ページ~17ページに記載しています。ご不明な点は担当までお問合せください。

 

 

質問8 届出時期はいつですか?

答え8

工事着手の21日前までです。
ただし、総合設計制度適用物件については、許可申請時に評価が確定しているものを届出していただきますので、それまでに事前調整を済ませるようにお願いします。
また、ラベリングを実施する場合には、工事着手の21日前までの届出期日に限らず、速やかに建築物総合環境計画書の届出をし、ラベリングを実施するまでに評価を確定するように努めてください。

 

 

ラベリングについて

質問1 大阪市建築物環境性能表示制度(ラベリング)とは、どういうものですか?

答え1

マンションやオフィスビルなどの建築主の方が、販売や賃貸を目的とした広告を行う際に、建築物の新築及び改修の時に届出されたCASBEE大阪みらいの評価に基づき、本市の定める表示基準に従って広告物等に環境性能を表示(ラベリング)するとともに、その内容を本市がホームページで公表するものです。

 

 

質問2 大阪市建築物環境性能表示制度(ラベリング)は義務ですか?

答え2

延べ面積が2,000平方メートル以上の新築・増築・改築される建築物について、販売や賃貸を目的とした広告を行う際には、「大阪市建築物の環境配慮に関する条例」により表示(ラベリング)しなければならないことを定めています。したがって、多くのマンションやオフィスビルなどがラベリングの対象となります。
また、延べ面積が2,000平方メートル以上の新築・増築・改築される建築物については、工事現場にも表示(ラベリング)しなければならないとしています。

 

 

質問3 ラベリングの対象となる広告はどのようなものですか?

答え3

ラベリングの対象は新聞・雑誌、新聞の折り込みその他の方法により配布されるチラシ・ビラ・パンフレット・小冊子などに掲載するものや、インターネットの利用によるもの、DVD・CDなどの電子的な方法により行うものなどが該当します。
また、広告以外にも、任意でラベリングを行うことが出来ます。

 

 

質問4 大阪市建築物環境性能表示制度(ラベリング)は任意で行うことができますか?

答え4

CASBEE大阪みらいの届出をしていただいた建築物については、販売や賃貸を目的とした広告以外の物に任意でラベリングを行うことが出来ます。

 

 

質問5 ラベリングを行う際に注意することはありますか?

答え5

ラベリングを行うには、CASBEE建築評価員が評価したCASBEE大阪みらいの届出をして頂く必要があります。また、販売等を行う建築主の方及びその販売等の受託者の方は、当該建築物を購入又は賃借しようとする方に対し、建築物の環境性能の内容を説明するよう努めて頂く必要があります。

 

 

質問6 ラベリングには有効期限はありますか?

答え6

ラベリングはCASBEEの評価に基づいており、CASBEEの有効期間を目途としています。CASBEE大阪みらい 新築では建築工事竣工後3年間を有効とし、既存では評価後5年間、改修では改修後3年間有効としています。

 

 

質問7 ラベリングをする表示期間は決められていますか?

答え7

ラベリングは表示を開始した日から、工事を完了して3年を経過する日まで販売や賃貸を目的とした広告物等に表示する必要があります。

 

質問8 工事中の建築物にラベリングは可能ですか?

答え8

工事中の建築物は、CASBEE大阪みらい 新築 の評価及び計画書を届出いただくことで、ラベリングが可能です。CASBEE大阪みらい新築 による評価結果は、建築工事竣工後3年間有効としています。

 

 

質問9 ラベリングを行った広告物などの届出は必要ですか?

答え9

建築物環境性能表示(変更)届出書にラベリングを行った広告物などを添付し、届出してください。インターネットを利用して広告を行う際にはそのホームページアドレス及びホームページを印刷したものなどを届出してください。

 

質問10 質問9の届出時期はいつですか?

答え10

ラベリングを行った日から15日以内に届出してください。

 

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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