ページの先頭です

景観計画区域内における行為の届出に関する取扱要綱

2022年11月1日

ページ番号:196937

「景観計画区域内における行為の届出に関する取扱要綱」は、平成29年10月1日に「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱」に改正施行されました。

詳しくは、「景観計画区域内における行為の規制等に関する取扱要綱」のページをご覧ください。

景観計画区域内における行為の届出に関する取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)、大阪市都市景観規則(平成11年大阪市規則1号。以下「規則」という。)に基づく景観計画区域内における行為の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(届出書の様式)

第2条 条例第8条に係る届出書の様式は、第1号様式による景観計画区域内における行為の届出書によるものとする。

 

(行為の変更の届出書の様式)

第3条 規則第3条第3項に係る届出書の様式は、第2号様式による景観計画区域内における行為の変更届出書によるものとする。

 

(景観配慮に関する事前協議)

第4条 法第16条第1項及び第2項の規定により届出を行おうとする者は、景観形成に関して配慮した事項について、あらかじめ市長と協議するものとする。

2 前項の規定について、大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領(昭和49年制定)に基づく協議を行う場合には、当該事前協議の中で行うものとする。

3 前2項の協議をしようとするときは、次に掲げる書類によって行う。

(1) 第3号様式による景観配慮事項説明書(行為の変更の届出をしようとする者は、当該変更に係るものに限る。)

(2) 規則第3条1項に掲げる図書

 

(景観法に基づく届出に関する追加図書)

第5条 景観法第16条第1項及び第2項の規定により届出を行おうとするときは、前条第3項第1号に定める様式を添付するものとする。

 

(工事完了の届出)

第6条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出を行った者は、当該建築物等の工事が完了したときは、完了した日から14日以内にその旨を届け出るものとする。

2 前項の届出をしようとするときは、第4号様式による景観計画区域内における行為の届出に関する工事完了届に、建築物等の外観及び敷地内の状況のわかるカラー写真(撮影日時を明記したカラー写真)を添付するものとする。

 

(実施の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、都市計画局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年3月30日から施行する 。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

届出に関する必要書類

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示