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大阪市まちづくり活動支援制度要綱

2023年12月13日

ページ番号:198710

(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた住み良いまちづくりを市民と市が協力して推進するにあたり、住民等による自発的なまちづくり活動を支援するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)まちづくり活動 事業手法・制度の適用がはっきりしないまちづくりの初期段階において、住民等が自発的に地域の特性を十分に活かした身近なまちの整備・改善及び保全等に向けて行う活動をいう。
(2)住民等 まちづくりの対象区域内の居住者、事業者及び土地又は家屋の所有者をいう。
(3)まちづくり推進団体 第4条の規定により認定された団体をいう。
(4)まちづくりグループ 第9条の規定により登録されたグループをいう。

(普及・啓発活動並びに相談・助言等)
第3条 市長は、住み良いまちづくりを推進するにあたり、自らのまちを自ら考えるまちづくり活動を進める市民の育成に努めるために、まちづくりに対する普及・啓発活動を行うとともに、まちづくりを発意しようとする住民等に対して相談・助言等の支援を行うものとする。

(まちづくり推進団体の認定)
第4条 市長は、一定のまとまりのある区域(以下「地域」という。)において、地域の実情に応じた住み良いまちづくり活動を推進することを目的とする団体で、次の各号に該当するものをまちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)として認定することができる。
(1)当該団体の組織が、当該地域の住民等で構成され、その活動が、住民等の多数の支持を得ていると認められること
(2)当該団体の活動が、まちづくりの基本構想・事業手法等の調査研究及び当該地域におけるまちの整備・改善及び保全等に係るまちづくり構想(以下「まちづくり構想」という。)の策定を目的としていること
(3)当該地域の全部又は一部の区域において当該団体が行うまちづくり活動に対し、国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる機関から、この要綱に基づき本市が行うまちづくり活動支援と同様の支援を第5条の認定申請の日以前に受けていないこと

(推進団体の認定申請等)
第5条 前条の規定による認定を受けようとする団体は、市長にその旨を申請し、市長は当該申請に基づき推進団体の認定の可否を決定する。

(推進団体の認定の取り消し)
第6条 市長は、第4条の規定により認定した推進団体が、同条各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、政治的行為を行ったとき又はその他推進団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(まちづくり構想の策定等)
第7条 推進団体は、地域の実情に応じた住み良いまちづくりを推進するため、住民等の意見を反映し、まちづくり構想の策定に取り組むこととする。
2 推進団体は、まちづくり構想を策定したときは当該まちづくり構想を住民等に公表するとともに、これを市長に提出できるものとする。

(推進団体への支援)
第8条 市長は、推進団体から申請があった場合で地域の実情に応じた住み良いまちづくりを推進するため必要と認めたときは、技術的援助のためまちづくりの専門家としてまちづくりアドバイザー及びまちづくりコンサルタントを派遣するとともに、活動に必要な経費の一部を助成することができる。
2 前項に規定する支援は、原則として5年間を限度とする。

(まちづくりグループの登録)
第9条 市長は、地域の実情に応じた住み良いまちづくりを推進することを目的とする団体で、次の各号に該当するものをまちづくりグループとして登録することができる。
(1)第4条に規定する推進団体としての認定に向けて活動するまちづくり団体であること
(2)5名以上の住民等により構成される団体であること(構成員はそれぞれ別世帯に属する者であること)
2 前項に規定する登録の有効期間は、原則として前項の規定による登録の日から2年間を経過する日までとする。

(まちづくりグループの登録申請等)
第10条 前条の規定による登録を受けようとする団体は、市長にその旨を申請し、市長は当該申請に基づき登録の可否を決定する。

(まちづくりグループの登録の取り消し)
第11条 市長は、第9条の規定により登録したまちづくりグループが同条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、解散したとき又はその他まちづくりグループとして適当でないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(まちづくりグループへの支援)
第12条 市長は、まちづくりグループから申請があった場合で地域の実情に応じた住み良いまちづくりを推進するため必要と認めたときは、技術的援助のためまちづくりの専門家としてグループアドバイザーを派遣することができる。

(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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計画調整局 計画部 都市計画課(エリアマネジメント支援)
電話: 06-6208-7856 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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