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大阪市まちづくり活動支援制度運用要領

2023年12月13日

ページ番号:198713

(目的)
第1条 この要領は、別に定めるものを除くほか、大阪市まちづくり活動支援制度要綱(以下「制度要綱」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。

(推進団体の認定基準)
第2条 制度要綱第4条に規定する「一定のまとまりのある区域」とは、概ね、複数丁目程度の広がり以上の区域を目安とする。
2 制度要綱第4条第1号に規定する「多数の支持」とは、過半数の賛同をいい、当該地域の町会等においてそれぞれ当該組織の規約等に基づく総会等の議決が得られたときは、その議決をもって過半数の賛同とみなす。また、これに準ずると認められる方法による場合も同様とする。

(推進団体の認定申請)
第3条 制度要綱第5条の規定による申請をしようとする団体は、まちづくり推進団体認定申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる図書を添え、区長(活動地域が属する区の区長をいう。ただし、活動地域が複数の区にまたがる場合は、市長が指定する区の区長とする。以下同じ。)を通じて、市長に提出しなければならない。なお、区長は提出された申請内容についての意見を添えて、市長へ送付するものとする。
(1)会則又は規約、定款
(2)構成員とその所在を示す書面
(3)役員並びに事務局の名簿
(4)活動地域を示す図面
(5)活動実績及び活動予定に関する書面
(6)申請団体の活動が、当該地域の住民等の多数の支持を得ていることを証する書面
(7)その他市長が必要と認める図書

(推進団体の認定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、予算の範囲内において、認定の可否を決定し、まちづくり推進団体認定通知書(別記第2-1号様式)又はまちづくり推進団体不認定通知書(別記第2-2号様式)により区長を通じて申請者に通知する。
2 制度要綱第5条の認定の可否等について審議するための審査会を設ける。審査会の構成員は、市長が別に定めるものとする。

(推進団体に係る変更の届出)
第5条 まちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)は、第3条の規定により提出した申請書又は添付した図書の記載事項について変更があったときは、速やかに、まちづくり推進団体の内容一部変更届出書(別記第3号様式)により変更の内容を区長を通じて市長に届け出なければならない。

(推進団体の認定の取り消し)
第6条 制度要綱第6条に規定する推進団体として適当でないと認めるときとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)まちづくり活動を6か月以上全く行っていないと認めるとき
(2)まちづくり活動に対する助成金を助成の目的以外に使用し、又は詐欺その他不正な方法により助成金の交付を受けたものと認めるとき
(3)第10条第1項の規定により支援の一時休止申し出がなされてから一時休止期間が満了する日の30日前までに、同条第3項に規定する申請、又は同条第6項に規定する事前協議がなされないとき
(4)推進団体の活動が制度要綱の趣旨、目的に適合しないものであると認めるとき
2 市長は、制度要綱第6条の規定により推進団体の認定を取り消したときは、速やかに、まちづくり推進団体認定取消通知書(別記第4号様式)により、その旨を当該団体に区長を通じて通知する。

(まちづくり構想の内容)
第7条 制度要綱第7条に規定するまちづくり構想は、概ね次の内容を明らかにするものとする。
(1)趣旨又は目的
(2)まちづくり構想に係る地域の範囲と現況
(3)当該地域の将来イメージ
(4)土地利用、基盤施設等のあり方
(5)まちづくり構想図

(まちづくり構想の提出)
第8条 制度要綱第7条第2項に基づくまちづくり構想の市長への提出は、まちづくり構想策定書に次の各号に掲げる書類を添えて、区長を通じて行うものとする。
(1)公表方法及び公表を行ったことを明らかにすることができる書類
(2)まちづくり構想に対する当該地域の住民等の賛否の状況を示す書面

(支援期間)
第9条 制度要綱第8条第2項に基づく推進団体への支援期間には、次条に規定する一時休止期間を算入しないものとする。

(支援の一時休止・再開)
第10条 市長は、推進団体の申し出に基づき、その活動状況その他の事情により必要と認める場合、制度要綱第8条に規定する支援を1年間、一時休止することができる。ただし、推進団体の申し出に基づき、市長がやむを得ないと認めるときは、一時休止期間を1年間に限り延長することができる。
2 前項本文の規定に基づき支援の一時休止を希望する推進団体は、まちづくり活動支援一時休止申出書(別記第5号様式)を当該年度の支援期間が満了する日の30日前までに区長を通じて市長に提出しなければならない。
3 第1項ただし書の規定に基づき一時休止期間の延長を希望する推進団体は、一時休止期間が満了する日の30日前までにまちづくり活動支援一時休止延長申出書(別記第6号様式)を区長を通じて市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項に規定する支援の一時休止又は一時休止期間の延長を承認したときは、まちづくり活動支援一時休止承認通知書(別記第7号様式)又はまちづくり活動支援一時休止延長承認通知書(別記第8号様式)により、その旨を当該推進団体に区長を通じて通知する。
5 推進団体は、一時休止期間中に他の制度の助成を受けようとする場合は、市長と協議しなければならない。
6 支援の再開を希望する推進団体は、支援の再開を受けようとする日の30日前までに市長と事前協議をしなければならない。

(まちづくりグループの登録)
第11条 制度要綱第10条の規定による申請をしようとする団体は、まちづくりグループ登録申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長を通じて市長に提出しなければならない。なお、区長は提出された申請内容についての意見を添えて、市長へ送付するものとする。
(1)活動計画書
(2)構成員名簿
(3)その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、関係部署等に意見を求め、予算の範囲内において登録の可否を決定し、まちづくりグループ登録通知書(別記第10-1号様式)又はまちづくりグループ不登録通知書(別記第10-2号様式)により申請者に区長を通じて通知するものとする。
3 前項の規定により登録されたまちづくりグループの活動は次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。
(1)宗教活動や政治活動を目的とした活動
(2)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした活動
(3)暴力団又はその構成員の統制の下にある活動
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある活動
4 制度要綱第9条第2項の登録有効期間満了後は、当該登録期間中に制度要綱第12条に規定する派遣の実績がない場合に限り、同条第1項の登録を再度できるものとする。

(まちづくりグループの登録の変更)
第12条 まちづくりグループは、前条第1項の規定により提出した申請書又は添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかに、まちづくりグループの内容一部変更届出書(別記第11号様式)により変更の内容を、区長を通じて市長に届け出なければならない。

(まちづくりグループの登録の取り消し)
第13条 制度要綱第11条に規定するまちづくりグループとして適当でないと認めるときとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)まちづくりグループの活動が、第11条第3項各号のいずれかに該当するとき
(2)まちづくりグループが活動する地域において、当該まちづくりグループ又はその他の団体を推進団体として認定したとき
2 市長は、制度要綱第11条の規定によりまちづくりグループの登録を取り消したときは、速やかにまちづくりグループ登録取消通知書(別記第12号様式)によりその旨を区長を通じて当該団体に通知する。

附則
この要領は、平成9年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年8月18日から施行する。
附則
この要領は、平成27年3月6日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年5月31日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

 

別記第1号様式~第12号様式

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電話: 06-6208-7856 ファックス: 06-6231-3751
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