大阪市土地利用審査会運営要綱
2023年11月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市土地利用審査会条例(昭和49年大阪市条例第81号)第7条の規定に基づき、大阪市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集の通知)
第2条 会長は、審査会の会議の開催日の3日前までに会議の日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(利害関係の届出)
第3条 委員は、会議に付議された事案が自己又は3親等以内の親族の利害に関係があるときは、あらかじめ会長に、その旨を届け出なければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。
(会議の公開)
第5条 審査会の会議は、原則として、これを公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認める事項を審議する場合は、この限りでない。
(公開の方法)
第6条 審査会の会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行い、会議を円滑に運営するため傍聴要領を別に定める。
(会議開催の周知)
第7条 公開による会議を開催するにあたっては、開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題、傍聴に関する事項、問い合わせ先を市役所の掲示場に掲示し、かつ、大阪市ホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(参考人の出席)
第8条 会長は、適当と認める者に、参考人として会議に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(代理出席)
第9条 委員は、代理人をして会議に出席させ、又は意見を述べさせることができない。
(議事録の作成)
第10条 議長は、議事録を作成し、次のとおり記載する。
(1)審査会の会議の日時及び場所
(2)出席者の氏名
(3)議題
(4)議事の内容
(5)その他審査会が必要と認める事項
2 前項の議事録には、議長が指名する委員2名が署名しなければならない。
3 議事録は次の事項を除いて公開する。
(1)審査会が公開すべきでないと認める事項
(2)その他公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると会長が認める事項
4 議事録及び会議資料は所定の場所において市民の閲覧に供するものとする。
(細目)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年10月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年1月25日から施行する。
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