大阪市まちづくり活動費助成要綱
2023年12月13日
ページ番号:199009
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市まちづくり活動支援制度要綱(以下「制度要綱」という。)第4条の規定により認定されたまちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)への制度要綱第8条に規定する助成金(以下「助成金」という。)の交付について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、推進団体の活性化と継続的活動を支援することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、助成金に係る予算の執行に当たっては、助成金が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、助成金の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるよう努めるものとする。
(助成期間)
第3条 同一推進団体に対する助成期間は、当該団体が初めて第8条第1項の規定に基づき決定された助成期間の初日(以下「助成開始日」という。)から起算して5年間とする。ただし、大阪市まちづくり活動支援制度運用要領第10条第1項に規定する支援一時休止期間は助成期間に算入しない。
2 年度ごとの助成期間は、4月1日から3月31日までとする。
3 助成開始日が属する年度の助成期間は、前項の規定にかかわらず、助成開始日から3月31日までとする。
4 第1項の規定による5年間を経過する日(以下「助成終了日」という。)が属する年度の助成期間は、第2項の規定にかかわらず、4月1日から助成終了日までとする。
5 市長は、前4項の規定によりがたいと認めるときは、別途、助成期間を定めることができる。
(助成対象経費)
第4条 この要綱において助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、推進団体のまちづくり活動に要する経費のうち、別表1及び別表2に掲げるものとする。ただし、別表1に掲げるものにあっては前条の規定による助成期間におけるものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、助成対象としない。
(1)他の補助金を受けている事業、又は補助対象となる事業に係る経費
(2)営利を目的とする事業に係る経費
(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする事業に係る経費
(4)政治上の主義を推進・支持し又はこれに反対することを主たる目的とする事業に係る経費
(5)前4号に定めるものの他、別表3に定める経費
(助成率及び助成限度額)
第5条 市長は、予算の範囲内において、前条第1項に規定する助成対象経費の2分の1以内を助成することができる。
2 別表1に掲げる経費に係る助成金の限度額は年度ごとに30万円とする。ただし、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定める額を上限とする。
(1)第3条第3項又は第4項の規定により、助成期間が同条第2項に規定する期間に満たないとき 15万円
(2)第3条第5項の規定により、助成期間が同条第2項に規定する期間に満たないとき 30万円を365日で除した額に助成期間の日数を乗じた額(1円未満の端数は切り捨てとする。)
3 別表2に掲げる経費に係る助成金は、第3条第1項にかかわらず、同条に規定する助成期間又は助成終了日から1年を経過する日までの間に1回限りの交付とし、20万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 別表1に掲げる経費に係る助成金の交付を受けようとする推進団体は、助成金交付申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、会計年度ごとの助成対象事業の開始までに区長(活動地域が属する区の区長をいう。ただし、複数の区にまたがる場合は、市長が指定する区の区長とする。特に定めがある場合を除き、以下同じ。)を通じて市長に提出しなければならない。なお、区長は提出された申請内容についての意見を添えて、市長へ送付するものとする。
(1) 事業計画書(助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)に関する効果及びその達成度を測る指標を設定したもの)
(2)収支予算書
2 別表2に掲げる経費に係る助成金の交付を受けようとする推進団体は、まちづくり構想費助成金交付申請書(別記第1号の2様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、交付を受けようとする日の30日前までに区長を通じて市長に提出しなければならない。
(1)構想作成周知工程表
(2)経費支出内訳
(3)その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第7条 市長は助成金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、助成事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定する場合は、交付規則第6条第1項に規定する条件その他必要な条件を付するものとする。
3 市長は、第1項の決定は、当該申請が区長に到達してから30日以内(ただし、当該助成金の執行年度の前年度に申請があった場合は、4月30日まで)に行うものとする。なお、当該申請に不備があるとして申請者に補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
(助成金の交付の除外要件)
第7条の2 市長は、助成金の交付を受けようとする推進団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しない旨の決定を行うものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
(決定の通知)
第8条 市長は、第7条第1項の規定により助成金を交付することと決定したときは、その決定の内容及び同条第2項に規定する条件を、助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、区長を通じて当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、第7条第1項の規定により助成金を交付しないことと決定したときは、その旨を理由を付して、助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、区長を通じて当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 助成金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る助成金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。なお、申請を取り下げる場合は、助成金交付申請取下げ書(別記第4号様式)を区長を通じて市長に提出しなければならない。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
3 第1項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(交付の時期等)
第10条 市長は、助成事業の完了後、第19条の規定による助成金の額の確定を経た後に、助成金の交付決定を受けた推進団体(以下「助成事業者」という。)から助成金交付請求書(別記第5号様式)により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、助成事業の完了前に、助成金の全部または一部を概算払により交付することができる。
2 助成事業者は、前項ただし書の規定により助成金の支払いを受けようとするときは、第7条第1項の規定に基づき決定された助成金交付決定額の範囲内の交付を、助成金交付請求書(別記第5号様式)に助成金概算払申出書(別記第5号の2様式)を添えて、区長を通じて市長に請求するものとする。
3 助成期間が第3条第2項の規定による場合で、第1項ただし書に規定する概算払により助成金を請求する場合は、原則として助成金交付決定額の2分の1以内の額を9月末までに、残額を10月以降請求できるものとする。
4 市長は、第2項の規定による請求を受けたときは、概算払による交付の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。
(助成事業の変更等の申請)
第11条 助成事業者は、第1号、第3号又は第4号に該当する事由が生じるときは、助成金交付変更承認申請書(別記第6号様式)を、第2号に該当する事由が生じるときは、助成金交付中止・廃止承認申請書(別記第7号様式)をそれぞれ、区長を通じて市長に提出し承認を受けなければならない。なお、区長は提出された申請内容についての意見を添えて、市長へ送付するものとする。
(1)助成事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合
(2)助成事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合
(3)助成事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となる場合
(4)その他本市の助成金の交付決定の判断の要素となるべき事項に関する変更を行う場合
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1)事業計画書(助成事業に関する効果及びその達成度を測る指標を設定したもの)
(2)収支予算書
3 第1項第1号の軽微な変更とは、次の各号のものをいう。
(1)助成事業の実施時期の同一年度内における変更
(2)助成金交付決定額の増額を伴わない予定事業の支出予定金額の変更
(助成事業の変更承認等)
第12条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令等に違反しないかどうか、助成事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成事業の変更が適当であると認める場合は助成金交付変更承認決定通知書(別記第8号様式)により、助成事業の中止又は廃止が適当であると認める場合は助成金交付中止・廃止承認決定通知書(別記第9号様式)により、それぞれその旨を区長を通じて当該助成事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、助成事業の変更が不適当であると認めたときは、その旨を理由を付して、助成金交付変更不承認決定通知書(別記第10号様式)により、区長を通じて当該助成事業者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第13条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の取消し又は変更を行ったときは、取消し又は変更した内容及びその理由を付して、事情変更による助成金交付決定取消等通知書(別記第11号様式)により、区長を通じて助成事業者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、助成金を交付することができる。
(1)助成事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)助成事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による助成金の交付について準用する。
5 助成事業者は、第2項の規定による通知を受けたときで、取消し又は変更後の助成金の額が既に交付を受けた助成金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、取消し又は変更後の助成金の額と既に交付を受けた助成金の額の差額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
6 助成事業者が前項の規定により戻入する助成金の額は、第3項の規定による助成金の交付がある場合には、当該助成金の額と相殺することができる。
(助成事業の遂行)
第14条 助成事業者は法令等の定め並びに助成金交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を行わなければならず、助成金の他の用途への使用をしてはならない。
(助成事業の遂行の指示)
第15条 市長は、助成事業者が提出した報告等により、助成事業が助成金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成事業遂行命令書(別記第12号様式)により、当該助成事業者に、これらに従って当該助成事業を遂行するよう命じることができる。
(立入検査等)
第16条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、助成事業者に対して報告を求め、随時、当該助成金の使途について必要な指示をし、又は助成事業者の承諾を得た上で職員に当該助成事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(事業実施の報告)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、助成事業者に対し、助成事業等の遂行に関する報告を求めることができる。
2 第6条第1項の規定により交付申請した助成事業者は、助成期間が第3条第2項の規定による場合は、9月末日までの助成事業の実績報告を10月末日までに、助成事業実績報告書(別記第13号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長を通じて市長に報告するものとする。
(1)支出一覧表
(2)活動状況及び効果を示す書類
(3)領収書等証拠書類
(助成事業完了実績報告)
第18条 第6条第1項の規定により交付申請した助成事業者は、助成事業が完了したとき又は助成事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実のあった日から20日以内、かつそれらの事実のあった日の属する本市会計年度の3月末日までに、助成事業完了実績報告書(別記第14号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長を通じて市長に報告しなければならない。ただし、助成終了日が属する年度にあっては、次の各号に掲げる書類とは別にまちづくり活動の指針となる「まちづくり構想」を提出しなければならない。
(1)収支決算報告書
(2)活動状況及び効果を示す書類
(3)領収書等証拠書類
2 第6条第2項の規定により交付申請した助成事業者は、助成事業が完了したとき又は助成事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実のあった日から20日以内、かつそれらの事実のあった日の属する本市会計年度の3月末日までに、助成事業完了実績報告書(別記第14号の2様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、区長を通じて市長に報告しなければならない。
(1) 収支報告書
(2) 領収書及び成果物等証拠書類
3 前条第2項の報告に添付した同項第3号に規定する領収書等証拠書類については、第1項の規定による報告書への添付を省略することができるものとする。
(助成金の額の確定及び助成金の精算)
第19条 市長は、前条第1項又は第2項に規定する報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(別記第15号様式)により、区長を通じて助成事業者に通知するものとする。
2 第10条第4項の規定による交付を受けた助成事業者は、前項の規定による助成金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、助成金精算書(別記第16号様式)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで助成事業が行われている場合にあっては、当該年度の末日に作成するものとする。
3 前項の助成事業者は、精算書を当該助成事業の完了後20日以内に区長を通じて市長に提出しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する助成事業完了実績報告書に添付された収支決算報告書に概算払に係る精算内容が記載され、かつ、その精算金額が第1項の規定により通知された金額と同一の場合は、精算書を提出したものとみなす。
5 市長は、第2項の規定による精算書又は前項の収支決算報告書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には、助成事業者あて通知しなければならない。
6 助成事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。
7 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第20条 市長は、助成事業の完了又は廃止に係る成果の報告を受けた場合において、当該報告に係る助成事業の成果が助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成事業につき、助成事業是正命令書(別記第17号様式)により、当該助成事業者に、これに適合させるための措置をとるよう命じることができる。
2 第18条の規定は、前項の規定による命令に従って行う助成事業について準用する。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第21条 市長は、助成事業者が次の各号の一に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消し、助成金交付決定(一部)取消通知書(別記第18号様式)により、区長を通じて当該助成事業者に通知するものとする。
(1)助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき
(2)助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他この要綱又はこれに基づく市長の決定に違反したとき
(3)相当の期間にわたり助成事業が停止しているとき
(4)偽り、その他不正な方法により助成金の交付を受けたとき又は不適切な会計処理を行ったとき
(5)政治的行為又は法令若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき
(6)第7条の2各号のいずれかに該当すると判明したとき
2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用あるものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金返還命令書(別記第19号様式)により、助成事業者に助成金の返還を命じるものとする。
4 助成事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、当該助成金を市長が交付する納付書により返還しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第22条 前条第3項の規定により助成金の返還を命ぜられた助成事業者は、交付規則第19条に規定するところにより、加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 助成事業者は、助成金により取得した消耗品及び原材料その他の物品を、市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第7条第2項の規定により交付規則第6条第2項の規定による条件を付したときにはその条件に基づき助成金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合、並びに助成金の交付の目的及び当該財産の種類、用途、構造、耐用年数その他の事項を考慮して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(帳簿等の整備)
第24条 助成事業者は、当該助成事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を整備し、第19条第1項の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(不当干渉等の防止)
第25条 助成金の交付に関する事務その他助成金に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は助成金の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に助成事業者に対して干渉してはならない。
(関係書類の公表)
第26条 市長は、助成事業に係る事業計画書及び収支決算報告書について、原則として公表するものとする。なお、助成事業者も自主的に公表するように努めるものとする。
(補則)
第27条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
別表1 助成対象となる経費(活動実施に伴うものに限る。)
科目 | 内容 |
---|---|
報償費 | 講習会等の講師謝礼、施設利用等に対する謝礼 |
交通費 | 先進地の視察等に要する交通費(宿泊費は除く。) |
消耗品費 | 文房具等の事務用品、のぼり・看板等概ね一年程度の使用でその性質・形状に変化をきたすか、全部もしくは一部を消耗してしまう物品購入費又は購入予定価格が2万円以下の物品購入費 |
図書購入費 | 参考図書等で5千円以下の書籍購入費 |
印刷製本費 | パンフレット、まちづくりニュース等の印刷経費 |
通信運搬費 | 郵便料、電話代 |
保険料 | 催事保険料 |
委託料 | 専門的な調査研究や技術的な内容で助成事業者の構成員が実施できない業務を委託する経費 |
使用料・賃借料 | 会場使用料等 |
原材料費 | 活動に伴う花苗・種、工事用原材料 |
その他 | 助成事業者の本来的な活動であると市長が認める事業に要する費用 |
別表2 助成対象となる経費(まちづくり構想にかかる費用)
科目 | 内容 |
---|---|
まちづくり構想費 | まちづくり構想印刷費、まちづくり構想のデザイン委託費、構想配布にかかる費用、構想周知にかかる会場使用料等 |
別表3 助成対象とならない経費
科目 | 内容 |
---|---|
報償費 | 助成事業者の構成員に対する報酬 |
交際費 | 祝い金、慶弔費、寄付金、他団体の会費、接待費、記念品代 |
飲食費 | 食事代、飲料代(先進地視察時の食事、会議時の茶菓子代等を含む。) |
備品購入費 | 購入予定価格が2万円を超える備品購入費、5千円を超える書籍購入費 |
附則
1 この要綱は、平成19年9月25日から施行する。
2 この要綱の施行前に廃止前の大阪市まちづくり活動費助成運用要領の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この要綱の規定に相当の規定があるものは、この要綱の相当の規定によってしたものとみなす。
3 平成19年4月1日において制度要綱第4条に規定する認定を受けている推進団体については、この要綱第6条第1項の規定は適用せず、認定時の助成率を適用する。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に改正前の大阪市まちづくり活動費助成要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この要綱の規定に相当の規定があるものは、この要綱の相当の規定によってしたものとみなす。
3 平成19年4月1日において制度要綱第4条に規定する認定を受けている推進団体については、この要綱第5条第1項の規定は適用せず、認定時の助成率を適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成22年8月18日から施行する。
2 平成22年4月1日において制度要綱第4条に規定する認定を受けている推進団体に対する助成については、なお、従前の例による。
附則
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
2 平成24年4月1日において制度要綱第4条に規定する認定を受けている推進団体に対するこの要綱第5条については、なお、従前の例による。
3 平成24年度事業においては、この要綱の施行前に、改正前の大阪市まちづくり活動費助成要綱第6条第1項に基づき提出されている助成金交付申請書(第1号様式)については、この要綱の規定によって提出されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成27年3月6日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、改正前の大阪市まちづくり活動費助成要綱の規定に基づいてなされた平成27年度における助成事業に係る助成金の交付申請、決定等の行為については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式~第19号様式
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