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まちづくり推進団体認定審査会設置細則

2023年12月13日

ページ番号:199086

(目的)

第1条 大阪市まちづくり活動支援制度運用要領第4条第2項に基づき、市長がまちづくり推進団体を認定する(認定の取消しを含む。)にあたり、その活動の目的・内容等が「大阪市まちづくり活動支援制度要綱」の目的及び認定基準のうえから、正当かつ適正かどうかについて審査を行うことを目的とする。

 

(組織)

第2条 認定審査会は、座長及び委員で組織する。

2  座長は、計画調整局計画部長とする。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

5 認定を受けようとする団体の認定申請を受け付けた区長は、当審査会において意見を述べることができる。

 

 (会議)

第3条   認定審査会は、座長が必要と認める場合に、その都度招集する。

2 認定審査会は、座長及び委員の過半数の出席により成立する。

3 認定審査会の議決は、出席した座長及び委員の過半数で決定し、可否同数のときは座長が決する。

4 座長が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

 

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は計画調整局計画部において処理する。

 

(施行の細目)

第5条 この細則の施行について必要な事項は、座長が定める。

 

   附則

 この細則は、平成10年1月12日から施行する。

   附則

 この細則は、平成13年5月1日から施行する。

   附則

 この細則は、 平成16年6月23日から施行する

   附則

 この細則は、平成17年8月24日から施行する。

   附則

 この細則は、平成18年8月8日から施行する。

   附則

 この細則は、平成19年6月1日から施行する。

   附則

 この細則は、平成20年7月1日から施行する。

   附則

 この細則は、平成21年4月9日から施行する。

   附則

 この細則は、平成22年7月1日から施行する。

   附則

 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

   附則

 この細則は、平成28年7月1日から施行する。

   附則

 この細則は、令和3年11月1日から施行する。

   附則

 この細則は、令和4年4月25日から施行する。

 

別表 

座長が指名する区の副区長

経済戦略局産業振興部長

市民局区政支援室区政支援担当部長

福祉局生活福祉部長

環境局事業部長

都市整備局企画部長

建設局管財担当部長

建設局企画部長

建設局道路河川部長

建設局公園緑化部長

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計画調整局 計画部 都市計画課(エリアマネジメント支援)
電話: 06-6208-7856 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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