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大阪ドーム公的施設管理運営補助金交付要綱

2014年10月31日

ページ番号:200494

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪ドーム公的施設管理運営補助金(京セラドーム大阪の公的機能維持を目的として、ドーム外周に設置された公的施設である外周デッキ(その範囲は別図のとおりとし、以下「施設」という。)の管理運営を実施する会社(以下「補助事業者」という。)に対する補助金。以下単に「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助金の額)

第2条 本市が交付する補助金の額は、当該本市会計年度の予算の範囲内で、別表に定める経費の合計額とする。

2 前項に規定する経費の額の算定にあたって1円未満の端数が生じた場合は、その都度、端数を切り捨てるものとする。

 

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者が補助金の交付の申請をしようとするときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助事業開始日の属する月の前月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事予定概要を記した書類

 

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、補助事業者から補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査により、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、理由を付して、大阪ドーム公的施設管理運営補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから原則30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、当該申請に不備があるとして申請者に補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 

(補助金の交付の除外要件)

第5条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2) 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

 

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、第4条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1) 大阪ドーム公的施設管理運営補助経費の内訳(第2条に掲げる各項目)を変更する場合で、変更が生じる内訳の金額が変更前の20%以内のとき

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪ドーム公的施設管理運営補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、適正に補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書。ただし、補助金の交付決定額とその精算額を記したもの。

(2) 補助事業の実績を記した書類。ただし、補助事業の効果が検証できるもの。

(3) 領収書又は領収書に代わる根拠資料。ただし、補助事業者が事務処理上、提出することができないと認められるもの等は次条に定める現地調査等を行うものとする。

 

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書又は領収書に代わる根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪ドーム公的施設管理運営補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 本市は、前項の請求書の提出を受けた日から30日以内に補助金を交付する。

 

(決定の取消し)

第14条 市長は、規則第17条第3項及び第5条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した旨を通知するときは、大阪ドーム公的施設管理運営補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成20年3月31日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

 

附 則

1 この要綱は、平成23年3月31日から施行し、平成22年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

 

附 則

1 この要綱は、平成24年8月20日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

 

附 則

1 この要綱は、平成26年6月5日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

 

附 則

1 この要綱は、平成28年2月19日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現になされている補助金交付、決定等に関する行為については、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪ドーム公的施設管理運営補助金交付要綱第1号様式、第4号様式から第6号様式までの規定、第8号様式及び第10号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪ドーム公的施設管理運営補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

別表、別図、様式第1号~11号

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