大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金交付要綱
2024年4月4日
ページ番号:200614
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下第8条第1項を除き「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業に要する経費の一部を本市が補助することにより、鉄道駅舎における可動式ホーム柵及びホームドア(以下「可動式ホーム柵等」という。)の整備を促進することによって、プラットホームからの転落や走行中の列車との接触事故を防ぎ、もって障がい者や高齢者等の移動の円滑化及び鉄道利用者の安全を確保することを目的とする。
(補助金の交付対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者及び軌道法(大正10年法律第76号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の特許を受けて運輸事業を経営する者(大阪市高速電気軌道株式会社を除く。)とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる鉄道駅舎及び事業は次のとおりとする。
(1)対象となる鉄道駅舎(以下「補助対象駅舎」という。)は、原則として、一日あたりの平均的な利用者数が10万人以上かつ大阪市交通バリアフリー基本構想において整備対象となっている鉄道駅舎のうち次に掲げるホームの状況等を勘案して市長が認めるもの、又は一日あたりの平均的な利用者数が10万人未満の鉄道駅舎で次に掲げる駅の状況等を勘案して特に優先度が高いと市長が認めるものとする。
(ⅰ)駅の利用者数
(ⅱ)転落・接触事故の発生状況
(ⅲ)駅やホームの構造・利用実態
(ⅳ)駅周辺エリアの状況など
(2)対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は補助対象駅舎における可動式ホーム柵等の設置に関する事業で、別表に定めるもののうち、大阪府の補助を受けるものとする。
(3)補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前号に定める補助対象事業の実施にかかる経費で、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 本市が交付する補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い方の額を上限として、予算の範囲内かつ大阪府の補助額以内で市長が認める額とする。
(1)前条に規定する補助対象経費に6分の1を乗じて得た額
(2)2,500万円に補助対象事業を実施する線の数を乗じて得た額
(事前報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の概要について、原則として事業開始日が属する本市会計年度の前年度の6月末日までに大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付申請事前報告書(様式第1号)により計画調整局長に対して報告を行うものとする。
2 計画調整局長は前項による報告を翌年度の予算編成の参考とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付申請書(様式第2号)を補助対象事業に係る工事着手の30日前までに市長に提出しなければならない。なお、工事期間が複数の本市会計年度にまたがる場合、各年度において補助金の交付を申請しようとする者が負担する補助対象事業に係る経費について提出するものとし、2年度目以降は、前年度の補助金交付に係る確定通知があった日から10日以内に提出しなければならない。
2 規則第4条の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。
(1) 補助金を受けようとする事業の事業計画書及びこれに伴う収支計算書
(2)工事費見積書の写し
(3)工事関係図面一式
(4)設置施設仕様書
(5)工事施行箇所の現況写真
(6)国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)第75条第2項に定める生活交通改善事業計画(計画が策定されていない場合は除く。)
(7)その他特別の事情により市長が必要と判断する書類
(交付決定)
第8条 市長は補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則に違反しないかどうか、補助対象事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合は、規則第6条第1項に規定するもののほか必要な条件を付するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(決定の通知)
第9条 市長は、規則第7条第1項の規定により補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件を通知するときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、規則第7条第2項の規定により補助金を交付しない旨を通知するときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 不交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第10条 補助金の交付の申請をした者が、規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付申請取下書(様式第5号)により行うものとする。
2 規則第8条第1項の市長の定める期日は、補助金の交付の申請をした者が前条第1項の規定による通知を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。
(事業内容の変更等)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき交付決定後補助対象事業の内容等を変更しようとするときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補助対象事業変更承認申請書(様式第6号)により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補助対象事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、交付決定の変更、中止又は廃止の承認を行う場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補助対象事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとし、承認しない場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 補助対象事業変更・中止・廃止不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、規則第9条第3項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した旨を通知するときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
3 前項の経費については第4条の規定にかかわらず新たな補助対象事業に係る経費とみなす。
(補助金の適正な遂行)
第13条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象事業で取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間(以下「耐用年数」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、貸付、廃棄又は担保の用に供してはならない。ただし、あらかじめ大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 財産処分承認申請書(様式11号)を市長に提出し、その承認を受けた場合はこの限りではない。
3 市長は、前項の規定により補助事業者から申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、財産処分の承認を行う場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 財産処分承認通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとし、承認しない場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 財産処分不承認通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて取得財産等を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部について市への納付を求めるものとする。
5 市長は、補助事業者が第2項の規定に違反した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(立入調査等)
第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(状況報告)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助対象事業について随時報告を求めることができる。
2 補助事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の1月20日までに市長に提出し、その指示を受けなければならない。
3 第1項及び第2項の規定により補助事業者が市長に報告する場合は、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 遂行状況報告書(様式第14号)により行うものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは速やかに大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 実績報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 規則第14条の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。
(1)補助対象事業に係る工事費精算書(ただし、工事期間が複数の本市会計年度にまたがるため事業が完了していない場合は、年度末時点における収支計算書とする。)
(2)工事完成写真(ただし、工事期間が複数の本市会計年度にまたがるため事業が完了していない場合は、年度末時点における工事施行箇所の現況写真とする。)
(3)検査済証の写し(ただし、建築確認申請の対象とならない場合又は工事期間が複数の本市会計年度にまたがるため検査済証が未交付の場合を除く。)
(4)精算に係る領収書の写し、又はそれに代わる確認書類
(5)補助対象事業に係る契約書の写し
(6)その他特別の事情により市長が必要と判断する書類
(補助金の額の確定等)
第18条 市長は、規則第15条の規定により確定した補助金の額を通知するときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 額確定通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による通知を受領した後に補助金の請求を行い、交付を受けるものとする。
3 市長は前項の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第19条 市長は、規則第17条第3項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した旨を通知するときは、大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金 交付決定取消通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条第1項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(管理方法等に関する協議)
第21条 補助事業者は、取得財産等の管理方法等について市長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は計画調整局長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金交付要綱様式第1号から様式第3号までの規定、様式第5号から様式第7号までの規定及び様式第11号から様式第15号までの規定による用紙は、この要綱による改正後の大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
附則
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
補助対象事業 | 補助対象経費(工事費には資産取得費用を含む) |
---|---|
土木工事 | ホーム補強工事費 |
建築(外構)工事 | 表示建植物整備工事費 |
電気設備工事 | 電源整備工事費 |
機械本体据付工事 | 機械本体搬入・据付工事費 |
関連付帯工事 | 信号通信設備整備工事費 |
設計・監理 | 設計・監理業務費 |
様式第1号から様式第17号
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