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大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱

2021年11月1日

ページ番号:200723

大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱

制定:平成21年9月29日

最近改正:令和3年11月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条例」という。)第31条の規定による認定の申請に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(制限の緩和に関する認定の申請)

第2条 府条例第31条の規定による認定を受けようとする者は、別記様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ市長が別に定める図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

 

(実施の細目)

第3条 この要綱の実施に関して必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年3月15日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの基準による改正前の大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱別記様式による用紙は、この基準による改正後の大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

様式(第2条関係)大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請書

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