大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱施行基準
2021年11月1日
ページ番号:200724
大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱施行基準
制定:平成21年9月29日
最近改正:令和3年11月1日
(目的)
第1条 この基準は、大阪市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定の申請に関する要綱(以下「要綱」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の添付図書)
第2条 要綱第2条に規定する添付図書は、次の表に掲げるものである。
図書の種類 | 特に明示すべき事項 |
---|---|
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 移動等円滑化経路、駐車場、敷地内通路その他必要な事項 |
各階平面図 | 移動等円滑化経路、廊下、階段、便所、案内設備等、その他必要な事項 |
その他 | 市長が認定にあたって、特に必要と認める図書 |
(認定通知書)
第3条 市長は、要綱第2条に基づく申請について認定を行った場合は、別記様式による認定通知書により、申請者に通知する。
(施行の細目)
第4条 この基準の実施に関して必要な事項は、計画調整局長が定める。
附則
この規準は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この規準は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規準は、令和3年3月15日から施行する。
附則
この規準は、令和3年11月1日から施行する。
様式(施行基準第3条関係)認定通知書
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9319 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)