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大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱

2024年1月11日

ページ番号:201793

 (目的)

第1条  この要綱は、本市域内において、共同住宅又は共同住宅の部分を有する建築物(以下「共同住宅等建築物」という。)を建設する場合の自動車の駐車のための施設の確保に関する設置基準を定め、良好な都市環境の維持及び改善に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条  この要綱における用語の定義は建築基準法、建築基準法施行令、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和39年大阪市条例第93号。以下「条例」という。)によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1)共同住宅

1住戸ごとに台所、浴室(シャワールームを含む。)及び専用便所を有する形式の集合住宅その他これに類するものをいう。

(2)ワンルーム形式住戸

専用面積が35平方メートル以下の住戸をいう。

(3)ファミリー形式住戸

専用面積が35平方メートルを超える住戸をいう。

(4)四輪車駐車施設の設置率

共同住宅等建築物の住戸数に対する四輪車駐車施設の駐車台数の割合をいう。

(5)自動二輪車駐車施設の設置率

共同住宅等建築物の住戸数に対する自動二輪車駐車施設の駐車台数の割合をいう。

(6)商業系地域

都市計画法第8条の規定により近隣商業地域又は商業地域に定められている用途地域をいう。

(7)その他地域

商業系地域以外の用途地域をいう。

 

(対象区域)

第3条  この要綱の規定は、市内全域に適用する。

 

(対象建築物)

第4条  この要綱は住戸数が30戸以上である共同住宅等建築物を新築する場合又は増築若しくは用途変更により共同住宅等建築物の敷地内の住戸数が30戸以上となる場合に適用する。ただし、これらの利用形態上、相当な理由があり、市長が特にやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

 

(駐車施設等の設置率)

第5条  建築主は、共同住宅等建築物を建設する場合、次の表の左欄に掲げる住戸数の区分に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる数値以上の駐車施設等を設置しなければならない。

四輪車駐車施設の設置率

共同住宅等建築物の全住戸数

四輪車駐車施設の設置率

 ワンルーム形式住戸 

 ファミリー形式住戸 

30戸以上

商業系地域

10%

30%

その他地域

35%

70戸以上

商業系地域

10%

40%

その他地域

50%

自動二輪車駐車施設の設置率

共同住宅等建築物の全住戸数

自動二輪車駐車施設の設置率

 ワンルーム形式住戸 

 ファミリー形式住戸 

30戸以上

3%

2%

2 居住者等の利用が可能なカーシェアリングを導入する共同住宅等建築物であって、当該カーシェアリングの運用計画が立てられているものについては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該共同住宅等建築物のワンルーム形式住戸の住戸数に同表の右欄に掲げる数値を乗じて得た数値(その数値に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数値)を前項のワンルーム形式住戸の住戸数と、当該共同住宅等建築物のファミリー形式住戸の住戸数に同表の右欄に掲げる数値を乗じて得た数値(その数値に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数値)を前項のファミリー形式住戸の住戸数とそれぞれみなして前項の規定を適用する。この場合において、前項の表の左欄に掲げる共同住宅等建築物の全住戸数は、実際の全住戸数とする。

カーシェアリングを導入する場合の住戸数

共同住宅等建築物の

全住戸数

導入するカーシェアリング車両の台数

1台

2台以上

200戸未満

0.8

200戸以上

0.9

0.8

(駐車施設等の特例)

第6条 前条の規定により四輪車駐車施設を設置すべき者が、荷さばきのための駐車施設を敷地内に設置するときは、当該荷さばきのための駐車施設の台数の2倍に相当する台数(その台数は2台を上限とする。)を当該四輪車駐車施設の駐車台数に算入することができる。

 2 前条の規定により四輪車駐車施設を設置すべき者が、第1号の基準に従い算定した台数を超える自動二輪車駐車施設又は第2号の基準に従い算定した台数を超える自転車駐車場を、大阪市自転車駐車場等の附置等に関する条例(平成22年大阪市条例第4号)に基づき設置するときは、当該自動二輪車駐車施設の当該超える台数に5分の1を乗じて得た台数と当該自転車駐車場の当該超える台数(ワンルーム形式住戸の住戸数に1を乗じて得た台数とファミリー形式住戸の住戸数に3を乗じて得た台数を合算した台数から、第2号の基準に従い算定した台数を差し引いた台数を上限とする。)に10分の1を乗じて得た台数を合算した台数を、当該四輪車駐車施設の駐車台数(その台数に1未満の台数があるときは、これを切り捨てた台数)に算入することができる。

(1) 前条の規定(大阪市総合設計許可取扱要綱(昭和54年4月1日制定)、大阪市地区計画に係る認定及び許可取扱要綱(平成2年7月1日制定)又は船場都心居住促進地区地区計画にかかる認定及び許可取扱要綱(平成2年4月1日制定)(以下「各取扱要綱」という。)の適用対象となる場合にあっては、各取扱要綱の規定)

(2) 大阪市自転車駐車場等の附置等に関する条例の規定(各取扱要綱又は一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱(平成11年5月1日制定)の適用対象となる場合にあっては、各取扱要綱の規定又は一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱の規定)

 

(建築物が地域の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が、商業地域、近隣商業地域、その他地域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地域に当該建築物があるものとみなして、前2条の規定を適用する。

 

(駐車施設等の位置)

第8条  第5条の規定に基づく駐車施設等は、原則として敷地内に設置しなければならない。ただし、市長が敷地の状況等により特にやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

 

(駐車施設等の構造)

第9条  第5条及び第6条第1項の規定により設置される駐車施設等の構造は、条例第8条第1項から第3項まで並びに建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第111号)第4条から第6条までの規定を適用し、自動車が安全に駐車し、かつ、円滑に出入りすることができるものとしなければならない。

 

(条例との関係)

第10条  条例の適用を受ける共同住宅等建築物の駐車台数については、条例第3条から第6条までの規定により附置すべき台数又はこの要綱の第5条の規定により設置すべき台数に当該共同住宅等建築物のうち住宅以外の部分について、条例を適用した場合に附置すべき台数を加えたもののいずれか大きいほうの台数を確保しなければならない。

 

(実施の細目)

第11条  この要綱の実施に関して必要な事項は、計画調整局長が別に定める。

 

附則(平成3年4月1日)

1 この要綱は平成3年10月1日から実施する。

2 この要綱の実施の際、すでに建築確認済みの部分については、この要綱の第4条の規定にかかわらず、当該部分の住戸は住戸数に算入しない。

 

附則(平成6年6月1日)

1 この要綱は平成6年11月1日から実施する。

2 この要綱の実施の際、すでに建築確認受付済みの部分については、この要綱の第5条の規定にかかわらず、従前の例による。

 

附則(平成9年4月1日)

この要綱は平成9年4月1日から実施する。

 

附則(平成16年4月1日)

この要綱は平成16年4月1日から実施する。

 

附則(平成20年6月1日)

1 この要綱は平成20年6月1日から実施する。

2 この要綱の実施の際、現に共同住宅等建築物の新築、増築又は用途変更のための工事に着手している者又は実施の日から起算して6月以内にこの要綱の適用を受ける共同住宅等建築物の新築、増築又は用途変更について工事に着手した者は、この要綱の第5条の規定にかかわらず、従前の例による。

 

附則(平成22年4月1日)

この要綱は平成22年4月1日から実施する。

 

附則(平成26年7月1日)

この要綱は平成26年7月1日から施行する。

 

附則(令和3年4月1日)

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

 

附則(令和3年11月1日)

この要綱は令和3年11月1日から施行する。

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計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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