大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱施行基準
2024年1月11日
ページ番号:201876
(趣旨)
第1条 大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱(平成3年4月1日制定。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項は、この基準に定めるところによる。
(特例基準)
第2条 下記の場合は要綱第8条の市長が敷地の状況等により特にやむを得ないと認めた場合とする。
(1)他の法令等に規定される基準により必要な駐車施設等を設置することができない場合
(2)敷地の状態が著しく不整形又は狭小な場合
(3)道路の交通安全上又は災害防止上当該道路に駐車施設等の出入口を設けることが好ましくない場合
(4)構造上又は事業計画上駐車施設等を設置することができないものについて、建築主が当該共同住宅等建築物の敷地からおおむね350m以内で所有する土地上に所有する建築物である駐車施設等(以下「自己所有建築物駐車場」という。)に当該駐車施設等を設置する場合
2 前項第1号から第3号までの規定により市長が敷地の状況等により特にやむを得ないと認めた場合は、建築主は当該建築物の敷地からおおむね350m 以内の場所に要綱第5条の駐車施設等を設置する旨を示す書類を市長に提出しなければならない。
3 第1項第4号の規定により市長が敷地の状況等により特にやむを得ないと認めた場合は、建築主は当該自己所有建築物駐車場に要綱第5条の駐車施設等を設置する旨を示す書類を市長に提出しなければならない。
(委任)
第3条 この基準の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。
附 則(平成3年4月1日)
この基準は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この基準は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16 年4月1日)
この基準は、平成16 年4月1日から施行する。
附 則(平成20 年6月1日)
この基準は、平成20 年6月1日から実施する。
附則(平成26年7月1日)
この基準は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この基準は、令和3年11月1日から施行する。
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