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大阪市建築物総合環境評価制度表彰制度実施要綱

2024年1月30日

ページ番号:203344

(目的)

第1条 大阪市建築物の環境配慮に関する条例(平成24年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、大阪市建築物総合環境評価制度(以下「CASBEE大阪みらい」という。)において優秀な評価を得た建築物を表彰し、建築主等の環境に対する自主的な取組を促進することにより、快適で環境にやさしい建築物の普及を図り、市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことのできる都市の良好な環境を確保し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の持続的な確保に資することを目的とする。

 

(表彰制度の名称)

第2条 表彰制度の名称は、おおさか環境にやさしい建築賞とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 届出済建築物 条例第7条第1項から第3項までの規定により建築物総合環境計画書又は建築物総合環境評価書の届出がされた建築物をいう。

(2) BEE  CASBEE大阪みらいで評価する建築物の環境品質(Q:Quality)のスコアを建築物の環境負荷(L:Load)のスコアで除して算出される指標である、建築物の環境性能効率(Built Environment Efficiency)をいう。

(3) サステナビリティランキング CASBEE大阪みらいの評価において、BEEの値に応じて、上位よりS、A、B+、B-、Cの5段階で与えられるランキングをいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、条例の例による。

 

(表彰対象建築物)

第4条 表彰対象建築物は、届出済建築物のうち、表彰年度の前年度に竣工し、建築物工事完了届出書を提出した民間の建築物で、サステナビリティランキングがS又はAであるものを審査及び選考のうえ決定する。ただし、次のいずれかに該当するものは、表彰対象建築物から除外する。

(1) 建築主等が表彰を辞退したもの

(2) 建築物総合環境計画書の届出における手続きに不備があるもの

(3) 国、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社等の公的団体が事業者として建設したもの

(4) 建築基準法その他関係法令に違反しているもの

(5) その他表彰を行うことが不適当と認められるもの

2 一体的に計画された複数の届出済建築物(全ての建築物が前項の基準(竣工時期を除く。)を満たす場合に限る。)について、建築物の環境配慮上、それらの建築物を一体としてみなすことがふさわしいと大阪市建築物環境配慮推進委員会が判断した場合、それらの建築物を一件の届出済建築物として扱うことができるものとする。この場合、それらの建築物のうち最後に竣工した建築物の竣工をもって、その届出済建築物が竣工したものとみなす。

 

(審査及び選考)

第5条 前条の表彰対象建築物の審査及び選考は、大阪市建築物環境配慮推進委員会において行う。

2 市長は、前項の審査及び選考に必要な限度において、条例第7条第1項から第3項までの規定により建築物総合環境計画書又は建築物総合環境評価書の届出をした者に対し、必要な資料の提出等を求めることができるものとする。

 

(表彰及び公表)

第6条 市長は、表彰対象建築物の建築主及び設計者(以下「受賞者」という。)を表彰し、表彰対象建築物及び受賞者を公表するものとする。

 

(表彰の表示)

第7条 受賞者は、表彰対象建築物に表彰を受けた旨を表示することができる。

 

(表彰の取消)

第8条 市長は、表彰対象建築物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その表彰を取り消すことができる。

(1) 竣工後の工事等により、評価結果に変更が生じる場合。

(2) 虚偽の届出等により、表彰対象建築物には該当しないことが判明した場合。

2 市長は、前項の規定により表彰を取り消したときは、受賞者に対し、表彰を取り消した理由を付してその旨を通知するとともに、第6条の規定に準じて公表するものとする。

 

(事務局)

第9条 表彰の事務を行うため、計画調整局建築指導部建築確認課に事務局を置く。

 

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項については、計画調整局長が定める。

 

  附 則

 1 この要綱は、平成24年12月4日から施行する。

 

 2 平成24年度の表象対象建築物に対する第4条の規定については、同項中「表彰年度の前年度に」とあるのは「平成24年1月から同年9月までに」とする。

 

附 則

 この要綱は、平成25年 4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年 1月10日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年 9月10日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

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大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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