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建築物環境性能表示の様式及び表示基準

2024年4月1日

ページ番号:205087

 大阪市建築物の環境配慮に関する条例(以下「条例」という。)第6条第2項及び第3項の規定に基づき、建築物環境性能表示の様式及びその表示に関する基準を次のとおり定める。

 

1 建築物環境性能表示の様式

建築物環境性能表示のデザイン、規格及び表示内容は別記様式のとおりとする。

 

2 建築物環境性能表示の表示方法

(1)建築物環境性能表示は、建築物総合環境評価基準で定める評価方法により得られる評価に基づき、別表1に掲げる表示方法により行う。

   特に重点的に表示すべき評価項目(以下「重点評価項目」という。)及びその評価内容は別表2に掲げるとおりとする。

(2)建築物環境性能表示を構成する文字、記号等は、鮮明であり、かつ、容易に識別できるものとすること。

(3)条例第12条第1項、第2項又は第15条第1項から第4項までの規定による建築物環境性能表示は、大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第11条に規定する広告(以下「広告」という。)の見やすいところに1箇所以上表示すること。複数の届出済建築物を同一広告に掲載する場合は、届出済建築物ごとに建築物環境性能表示を表示するものとし、届出済建築物と当該建築物環境性能表示との対応関係が分かるように表示すること。

(4)規則第11条第2号の市長が別に定める広告とは次に掲げるものをいう。

   ア フィルム若しくはビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的記録に係る記録媒体を利用する広告であって、特定の届出済建築物についての広告を主たる目的として作成されたもの

   イ 電気通信設備を利用する広告であって、特定の届出済建築物についての広告を主たる目的として作成されたもの。ただし、建築物の広告をまとめて一覧表にして表示するものその他これに類するものを除く。

   ウ 上記に掲げるものの他、これに類するもの

(5)条例第12条第4項の規定による建築物環境性能表示は、工事現場の見やすい場所に1箇所以上表示すること。

(6)その他必要な事項は計画調整局長が定める。

別記様式、別表1・2

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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