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外壁等の落下防止対策のお願い

2023年12月25日

ページ番号:225370

建築物の所有者等のみなさまへ

外壁等の落下防止対策のお願い

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、法令の定めによりその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
   建築物の所有者等のみなさまにおかれましては、外壁や屋外看板等の落下事故を未然に防ぐため、外壁については、ひび割れ、浮き、タイルのはがれ等の劣化・損傷が、屋外看板については広告本体や支持部材に劣化・損傷(著しい錆や腐食)がないか点検し、劣化・損傷があれば早めに補修を行うなど、適正に建築物等を維持管理していただきますようお願いいたします。

 なお、一定規模以上の不特定多数の人が利用する特殊建築物等の所有者等は、法令の定めにより建築物の敷地、構造、建築設備について定期に有資格者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告(定期報告制度)しなければなりません。

  定期報告制度はこちら
   https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000361630.html

建築物の外壁等は安全ですか?建築物の点検を!

 建築物の適切な維持保全が促進されることを啓発していくため大阪府内建築行政連絡協議会においてリーフレットを作成しています。 

リーフレット

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計画調整局 建築指導部 監察課
電話: 06-6208-9312 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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