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定期報告制度

2024年12月6日

ページ番号:361630

定期報告の対象規模最新情報(令和7年度から)

↓内容は下記をクリックしてください。↓

特定建築物等の報告対象が広がりました。

特定建築物等の報告対象拡大に関する説明会を開催いたします。

定期報告制度とは

建築基準法第8条において、建築物の所有者等はその建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。

定期報告制度は、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機等)について、法第12条第1項及び第3項により所有者又は管理者が定期にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(大阪市)に報告するものです。

定期報告対象建築物等と報告時期

定期報告対象建築物等と報告時期 一覧表(令和6年度まで)

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定期報告対象建築物等と報告時期 一覧表(令和7年度から)

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定期報告書の提出について

  • 定期報告書は毎年、4月1日から12月25日の間に提出してください。
  • 定期報告書の受付業務については、一般財団法人 大阪建築防災センターに業務委託しています。

報告に係る詳細は、下記、ホームページにてご確認ください。

特定建築物等の報告対象拡大及び説明会の開催について

 令和3年に発生した大阪市北区ビル火災を契機として、建築基準法施行令が改正され、「事務所その他これに類するもの」(以下「事務所等」という。)に供する建築物において、特定行政庁が定めることが出来る定期報告を要する建築物の対象規模が拡大されました。これを受け、大阪市では、令和7年4月1日に大阪市建築基準法施行細則の一部を改正し、事務所等に供する建築物及びこれに設けられる建築設備(昇降機を除く)、防火設備の定期報告の対象規模を次のとおり拡大します。

大阪市建築基準法施行細則の一部改正についてはこちらをご参照下さい。

(改正前)

階数が5以上で床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

・階数の計算については、地階を算入しない。

・「床面積」とは事務所等の用途に供する部分の面積をいう。

・避難階以外の階を事務所等の用途に供しないものを除く。

(改正後)

階数が3以上で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

・階数の計算は、地階を含む。

・「床面積」とは事務所等の用途に供する部分の面積をいう。

・避難階以外の階を事務所等の用途に供しないもの、地階及び3階以上の階における事

 務所等に供する部分の合計がそれぞれ100㎡以下のものを除く。

・平成20年国土交通省告示第282号(令和6年6月28日改定)により、建築設備は、

  対象のうち小規模事務所等(階数が4以下又は延べ面積が1,000㎡以下の建築物)

 は除かれる。   

     

令和7年度版 大阪府内の定期報告対象建築物と報告時期

定期報告対象建築物等と報告時期 一覧表(令和7年度から)

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「事務所その他これに類するもの」とは

 事務所その他これに類するものとは、S59年の通達「建築基準法第 12 条の規定に基づく定期報告対象建築物等の指定について(S59.5.9 建設省住防第 14 号)」において次のとおり示されています。

 事務所その他これに類する用途とは、居室の利用形態が、専ら執務の用に供される事務所に類する用途を示すものであり、事務所に類する用途には金融業、不動産等の店舗のほか、利用の形態により教育施設等もふくまれるものである。


新たに報告対象となる建築物を所有されている方へ事前案内を送付しております。

 本市規則改正により、令和7年度に新たに報告対象となる建築物の所有者の皆様へ「定期報告書の提出について」(事前案内)を送付しております。

 今回、案内している建築物等の定期報告書の提出時期は、令和7年4月1日から12月25日です。

 まずは、ご案内した建築物が事務所等の報告対象か再度ご確認いただき、定期報告書の提出に向けたご準備をお願いします。

※報告の対象の場合は、事前案内に対する連絡は不要ですが、報告対象外や、所有していない等の連絡事項がある場合は、 案内文書にある「事前案内に対する連絡について」を参照し、ご連絡くださいますようお願いします。


「定期報告書の提出について(事前案内)」

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特定建築物等の報告対象拡大に関する説明会について

1 開催日時

  令和7年1月8日(水曜日)

   (1)午前10時から正午まで(受付開始 午前9時15分)

   (2)午後2時から午後4時まで(受付開始 午後1時15分)

  ※説明会終了後の1月中に、説明会の動画配信を予定しています。

2 場所

  大阪府新別館北館4階多目的ホール(大阪市中央区大手前三丁目1-43)

3 内容

  (1)建築基準法第12条定期報告制度について

  (2)建築基準法施行令等の一部改正内容について

  (3)定期報告書の作成及び届出について

4 参加費 無料

5 定員 600名(午前・午後各300名ずつ)

6 主催 大阪府内建築行政連絡協議会

7 申込み方法

  大阪府内行政オンラインシステムからお申込みください。

  【午前10時から正午までの説明会の申し込み】大阪府行政オンラインシステムはこちら (外部サイトへリンク)別ウィンドウで開く

  【午後2時から午後4時までの説明会の申し込み】大阪府行政オンラインシステムはこちら(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開く

8 申込み期間

  令和6年11月18日(月曜日)午後2時から12月25日(水曜日)午後6時まで

  (定員になり次第申込受付を終了します。)

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このページの作成者・問合せ先

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所3階
【建築物】計画調整局 建築指導部 監察課  電話:06-6208-9312
【建築設備・防火設備】計画調整局 建築指導部 建築確認課(設備) 電話:06-6208-9304
ファックス(共通):06-6202-6960

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