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定期報告制度

2024年5月24日

ページ番号:361630

定期報告制度とは

建築基準法第8条において、建築物の所有者等はその建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。

定期報告制度は、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機等)について、法第12条第1項及び第3項により所有者又は管理者が定期にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(大阪市)に報告するものです。

定期報告対象建築物等と報告時期

定期報告書の提出について

  • 定期報告書は毎年、4月1日から12月25日の間に提出してください。
  • 定期報告書の受付業務については、一般財団法人 大阪建築防災センターに業務委託しています。

報告に係る詳細は、下記、ホームページにてご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所3階
【建築物】計画調整局 建築指導部 監察課  電話:06-6208-9312
【建築設備・防火設備】計画調整局 建築指導部 建築確認課(設備) 電話:06-6208-9304
ファックス(共通):06-6202-6960

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