ページの先頭です

定期報告制度

2026年1月26日

ページ番号:361630

お知らせ

定期報告制度とは

 建築基準法第8条において、建築物の所有者等はその建築物の敷地・構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないと定められています。

 定期報告制度は、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機等)について、法第12条第1項及び第3項により所有者又は管理者が定期にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(大阪市)に報告するものです。

定期報告対象建築物等と報告時期

定期報告対象建築物等と報告時期 一覧表(令和7年度から)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

定期報告書の提出先及び報告書の様式について

  • 定期報告書は例年、4月1日から12月25日の間に提出してください。
  • 定期報告書の受付については、一般財団法人 大阪建築防災センターに業務委託しています。

 一般財団法人 大阪建築防災センター別ウィンドウで開く(外部リンク)

 〒540-0012

 大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番17号 高田屋大手前ビル3階

 電話番号:06-6943-7275

 報告書の様式のダウンロードはこちら別ウィンドウで開く(外部リンク)

定期報告対象物件連絡票について

定期報告対象物件に関する連絡フォーム別ウィンドウで開く(行政オンラインシステム)

・上記フォーム以外での届出も可能です。定期報告対象物件連絡票にご記入の上、以下の宛先にいずれかの方法でお送りください。様式については以下よりダウンロードください。

 メール・・・teiho-a@city.osaka.lg.jp  監察課(特定建築物)※受信専用

       teiho-e@city.osaka.lg.jp   建築確認課(建築設備・防火設備)※受信専用

 FAX・・・・06-6202-6960       (共通)

・「対象かどうかの確認」等その他質問などございましたら、下記の電話番号にお問合せください。

電話番号・・・06-6208-9312 (特定建築物について)

電話番号・・・06-6208-9304(建築設備・防火設備・昇降機)

定期報告 対象物件連絡票
定期報告対象物件連絡票(記号番号発番・変更用) PDF版

Excel版
 定期報告対象物件連絡票(その他連絡用) PDF版

Excel版

・「記号番号発番」、「記号番号変更」の連絡は定期報告対象物件連絡票(記号番号発番・変更用)をお使いください。

 ※記号番号が既に発番されている可能性がありますので、定期報告担当へご連絡の上、確認ください。

 ※発番を希望される方は発番の手続きの際に確認番号が分かる書類(建築計画概要書又は

  検査済証等)がありましたら、写しを添付し、ご送付ください。

・「所有者変更」、「解体」、「対象外」などの連絡は定期報告対象物件連絡票(その他連絡用)をお使いください。

定期報告の調査・検査の変更について

 建築基準法の告示改正(令和6年6月、令和7年1月)により、定期報告の特定建築物調査の調査項目の一部が、建築設備検査又は防火設備検査に移行されました。大阪市では、「常時閉鎖式防火扉」について、大阪市建築基準法施行細則で必要な項目、調査方法、判定基準を付加しましたので、これまでどおり特定建築物調査で実施してください。

 上記改正内容の詳細については、以下のリンクからご覧いただけます。

大阪市建築基準法施行細則の一部改正についてはこちらをご参照下さい。

定期報告の調査・検査の変更(令和7年7月1日施行)について

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

特定建築物等の報告対象拡大及び説明会の動画について

 令和3年に発生した大阪市北区ビル火災を契機として、建築基準法施行令が改正され、「事務所その他これに類するもの」(以下「事務所等」という。)に供する建築物において、特定行政庁が定めることが出来る定期報告を要する建築物の対象規模が拡大されました。これを受け、大阪市では、令和7年4月1日に大阪市建築基準法施行細則の一部を改正し、事務所等に供する建築物及びこれに設けられる建築設備(昇降機を除く)、防火設備の定期報告の対象規模を次のとおり拡大します。

(改正前)

階数が5以上で床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

・階数の計算については、地階を算入しない。

・「床面積」とは事務所等の用途に供する部分の面積をいう。

・避難階以外の階を事務所等の用途に供しないものを除く。

(改正後)

階数が3以上で床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

・階数の計算は、地階を含む。

・「床面積」とは事務所等の用途に供する部分の面積をいう。

・避難階以外の階を事務所等の用途に供しないもの、地階及び3階以上の階における事務所等に供する部分の合計がそれぞれ100㎡以下のものを除く。

・平成20年国土交通省告示第282号(令和6年6月28日改定)により、建築設備は、 対象のうち小規模事務所等(階数が4以下又は延べ面積が1,000㎡以下の建築物)は除かれる。 


「事務所その他これに類するもの」とは

 事務所その他これに類するものとは、S59年の通達「建築基準法第 12 条の規定に基づく定期報告対象建築物等の指定について(S59.5.9 建設省住防第 14 号)」において次のとおり示されています。

 事務所その他これに類する用途とは、居室の利用形態が、専ら執務の用に供される事務所に類する用途を示すものであり、事務所に類する用途には金融業、不動産等の店舗のほか、利用の形態により教育施設等もふくまれるものである。

特定建築物等の報告対象拡大に関する説明会の動画について

 定期報告対象拡大に関する説明会を令和7年1月8日(水曜日)に開催しました。

 説明会の資料やそれに基づいて説明した動画については、大阪府のホームページ(定期報告制度について>定期報告対象拡大に関する説明会の動画について別ウィンドウで開く)をご覧ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

住所:大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所3階
【建築物】計画調整局 建築指導部 監察課  電話:06-6208-9312
【建築設備・防火設備】計画調整局 建築指導部 建築確認課(設備) 電話:06-6208-9304
ファックス(共通):06-6202-6960