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御堂筋デザイン会議開催要綱

2024年10月30日

ページ番号:250014

 

(目的)

第1条 「御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する要綱」第6条、第11条及び第13条の規定により市長が事業者と協議を行うに際して、同要綱第22条により外部有識者等から意見を聴取することを目的として御堂筋デザイン会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(会議事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1)  「御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する要綱」第6条、第11条及び第13条の協議に際して必要となる事項

(2)  その他御堂筋の良好なまちなみの形成上必要となる事項

 

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

4 座長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者に、会議への出席を求めることができる。

 

(守秘義務)

第5条 会議のメンバー及び前条第4項に規定する者は、その職務及び会議の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び会議が公表した情報については、この限りでない。

 

(公正の保持)

第6条 会議への出席メンバーは、協議の対象となる建築物等の工事が完了するまでの間、協議申出者、設計者、施工者及び代理人(以下「協議申出者等」という。)と関わりを持ってはならない。

2 協議申出者等と関わりのあるメンバーは、当該協議申出者等が関係する建築計画等について扱う会議に出席ができないものとする。

3 前項の規定は、メンバーの申し出によるものとする。

 

(開催期限)

第7条 会議の開催期限は、「御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する要綱」第5条第1項に定める「御堂筋デザインガイドライン」が地元組織等により運用開始される日までとする。

 

(庶務)

第8条 会議の庶務は、計画調整局において処理する。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

 

  附 則

この要綱は、平成26年1月10日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成29年12月15日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和4年1月14日から施行する。

  附 則

この要綱は、令和6年1月15日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7854 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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