計画調整局職場改善検討会議要綱
2021年11月1日
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(目的)
第1条 日常的な業務改善を通じて職場改善を推進するとともに、計画調整局職場改善推進会議(以下、「推進会議」という。)の円滑な運営を図るため、計画調整局職場改善検討会議(以下、「検討会議」という。)を設置する。
(職務)
第2条 検討会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 推進会議の円滑な運営に関すること
(2) 推進会議の報告に関すること
(3) 改善方針の策定に関すること
(4) その他検討会議の目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 検討会議は、委員をもって組織する。
2 委員は計画調整局長、理事、企画振興部長、計画部長、開発調整部長、建築指導部長、総務担当課長をもってあてる。
(役員)
第4条 検討会議に委員長を置き、委員長は計画調整局長をもってあてる。
2 委員長は検討会議を代表し、会務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 検討会議は、委員長が随時委員を招集し、その進行を担う。
2 委員長は委員及び推進会議から検討会議に付すべき事項を示して請求があった場合は検討会議を招集することができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、計画調整局企画振興部総務担当において処理する。
(その他)
第7条 この要綱の実施その他検討会議の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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