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計画調整局安全衛生委員会要綱

2023年12月6日

ページ番号:253136

(設 置)

第1条 大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)第16条第7項の規定に基づき、計画調整局に都市計画局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するとともに、計画調整局長(以下「局長」という。)に意見を述べることができる。

(1) 安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び研究に関すること

(2) 労働災害の防止計画の作成に関すること

(3) 労働災害の原因調査及びその対策に関すること

(4) その他委員会の目的達成に必要な事項

 

(組 織)

第3条 委員会は、委員9名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 安全衛生に関する事務を担当する課長

(2) 安全管理者、衛生管理者又は安全若しくは衛生に関し知識及び経験を有する者の中から局長が指名する者

(3) 選任産業医

3 前項第2号及び第3号に掲げる者である委員の半数は、大阪市職員労働組合の推薦に基づく者とする。

 

(任 期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第2項第1号に掲げる者をもってあてる。

2 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

 

(運 営)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。

4 委員長は、定例会を月1回以上招集する。ただし、相当数の委員から委員会に付すべき事項を示して請求があったときは、臨時に委員会を招集することができる。

 

(庶 務)

第7条 委員会の庶務は、企画振興部総務担当において処理する。

 

(実施の細目)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

   附 則

この要綱は、平成9年7月3日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局企画振興部総務担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7811

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