大阪市土地利用審査会傍聴要領
2021年11月1日
ページ番号:253818
1 傍聴手続
(1)会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻までに受付を済ませ、事務局の指示を受けて、会場に入場すること。
(2)傍聴の定員は10名とする。傍聴の受付は、会議開催の30分前から先着順に行い、定員になり次第、受付を終了する。
(3)傍聴者及び報道機関には、原則として審査会委員に配付するものと同じ会議資料を配付する。ただし、審査会の会長が公開すべきでないと認める議事に係る資料及び大量に準備することが困難なものについてはこの限りでない。
(4)報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を認める。ただし、その方法については審査会の会長又は事務局の指示に従うこと。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守ること。
(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと。
(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと。
(3)飲食又は喫煙をしないこと。
(4)携帯電話などは、受信音などを出さないこと。
(5)写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、審査会の会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6)会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(7)その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。
3 会議の秩序維持
(1)傍聴者は、会場においては、審査会の会長又は事務局の指示に従うこと。
(2)傍聴者が第2項及び前号の規定に違反したときは、審査会の会長又は事務局はこれを注意し、なおこれを改めないときは、退場させることができる。
附 則
この要領は、平成20年10月10日から施行する。
この要領は、平成25年5月22日から施行する。
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