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大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱第15条に規定する公共機能維持に係る補助金における剰余金の取扱いに関する運用要領

2023年3月31日

ページ番号:253853

(目的)

第1条 この要領は、大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第15条に規定する公共機能維持に係る補助金における剰余金(以下「剰余金」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

 

(特定口座)

第2条 要綱第15条第3項に規定する特定口座とは、もっぱら剰余金の管理に使用するための預貯金口座(元本をき損するおそれのないものに限る。)をいい、補助事業者において定める。

 

(特定口座からの引き出し)

第3条 要綱第15条第4項に規定する特定口座から資金を引き出す場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

 (1) 公共機能維持に係る費用を支出する場合

 (2) 補助事業者が公共機能維持に係る費用の支出に支障の無い範囲で運用を行う場合

 (3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、補助事業者が実施する大阪シティエアターミナルの管理運営事業につき相当な収入の減少がある場合であって、補助事業者が支払期日までに市長が別に定める経費の全部又は一部を一時に支払うことが困難であることにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合において、当該経費の全部又は一部を支出する場合

2 補助事業者は、特定口座から資金を引き出した場合(前項第2号及び第3号に規定する場合に限る。)は、当該資金の額と同額の金銭を市長が定める日までに特定口座に払い込まなければならない。

 

(特定口座資金引出し申請)

第4条 補助事業者は、前条第2号のうち、大阪市債を購入する場合は、要綱第15条第3項に基づく大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金特定口座資金引出し申請書(様式第14号)を提出する際に、資金を引き出す予定期間が確認できる書類を提出することにより、予め総括的に当該予定期間内に引き出す資金の額を申請することができるものとする。ただし、資金の引き出し期間は申請年度の属する年度の末日を超えないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、要綱第15条第4項又は第5項の規定により審査結果を補助事業者に通知するものとする。

 

附 則

この要領は、平成25年12月18日から施行する。

附 則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年10月28日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年3月26日から施行する。

附 則

1 この要領は、令和4年3月31日から施行する。

2 この要領による改正後の大阪市大阪シティエアターミナル内公的施設管理運営補助金交付要綱第15条に規定する公共機能維持に係る補助金における剰余金の取扱いに関する運用要領第3条第1項第3号の規定は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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