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「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に関する不動産重要事項説明について

2022年11月1日

ページ番号:259047

不動産重要事項説明について

 「宅地建物取引業法施行令」において、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法 )」第5章(第41条~第51条第1項)に規定している「移動等円滑化経路協定」及び第5章の2(第51条第2項)に規定している「移動等円滑化施設協定」の効力が、重要説明事項に規定されています。

移動等円滑化経路協定

 道路幅員が狭小なため、円滑な通行が可能な歩道幅員が確保できなかったり、個々の施設はバリアフリー化されているが、施設間の接続部などに段差が残り、移動等円滑化経路が確保されないなどの問題に対応するため、バリアフリー法では、移動等円滑化促進地区内または重点整備地区内において、土地所有者等の当事者間の合意により、地域の実情に応じた一体的・連続的なバリアフリー化のための経路の整備または管理に関する事項を協定として定めることができます。

 また、協定締結後、土地所有者等となった者に対してもその効力が及び、協定の内容に高い安定性と永続性を与えています。

移動等円滑化施設協定

 障がい者用トイレや案内所・待合所等を近接する建築物に整備する場合や、駅のバリアフリー施設を整備するために駅事務室等を近接する建築物に移転する場合には、移動等円滑化のための「経路」には当たらないため、「移動等円滑化経路協定」の制度を利用することはできませんでした。

 そこで、改正バリアフリー法(平成30年11月施行)において、移動等円滑化のための施設の設置が困難な建物等について、近接した建物等と連携したバリアフリー化を促進するため、「移動等円滑化施設協定」が創設されました。

 「移動等円滑化経路協定」と同様に、移動等円滑化促進地区内または重点整備地区内の土地所有者等の当事者間の合意により、移動等円滑化に資する施設の整備や管理等の事項を協定として定めることができます。

 また、協定締結後、土地所有者等となった者に対してもその効力が及び、協定の内容に高い安定性と永続性を与えています。

協定締結の有無

 大阪市では、25地区の重点整備地区を設けていますが、「移動等円滑化経路協定」及び「移動等円滑化施設協定」を締結している地区はありません(令和5年3月時点)。また、大阪市では、移動等円滑化促進地区は設けていません。

 

大阪市交通バリアフリー基本構想(25地区)の重点整備地区の範囲についてはこちらで検索できます。(マップナビおおさか)

その他、関係法令の担当につきましては、こちらをご覧ください。(大阪市内での土地利用に関する関係法令の担当窓口一覧表)

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