「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に関する不動産重要事項説明について
2020年3月31日
ページ番号:259047
不動産重要事項説明について
「宅地建物取引業法施行令」において、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」(平成18年12月)第46条に規定している「移動等円滑化経路協定の効力」及び第50条第4項に規定している「一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定」について、重要説明事項に規定されています。
移動等円滑化経路協定とは
道路幅員が狭小なため、円滑な通行が可能な歩道幅員が確保できなかったり、個々の施設はバリアフリー化されているが、施設間の接続部などに段差が残り、移動等円滑化経路が確保されないなどの問題に対応するため、バリアフリー法では重点整備地区内において、土地所有者等の当事者間の合意により、地域の実情に応じた一体的・連続的なバリアフリー化のための経路の整備又は管理に関する事項を協定として定めることができるようになりました。また、協定締結後、土地所有者等となった者に対してもその効力が及び、協定の内容に高い安定性と永続性を与えています。
なお、大阪市では、25地区のバリアフリー重点整備地区がありますが、移動等円滑化経路協定の締結を行っている地区はありません。(令和元年12月時点)
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