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大阪市都市計画提案制度手続要綱

2021年11月1日

ページ番号:260910

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2並びに都市再生特別措置法(平成14年法第22号。以下「特措法」という。)第37条及び第57条の2の規定に基づき、大阪市に対し提案される都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(事前相談)

第2条 計画提案を行おうとする者は、手続きを円滑に進めるため、その内容について事前相談に努めるものとする。

2 前項の相談先は、計画調整局計画部都市計画課とする。 

3 第1項の事前相談を行う場合は、事前相談書(第1号様式)を提出するものとする。

 

(土地所有者等への説明)

第3条 計画提案を行おうとする者は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、必要と認める場合は、法第21条の2に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)及び周辺住民等へ説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。

 

(提出図書)

第4条 法第21条の2の規定に基づき、計画提案を行おうとする者は、次の図書を市長へ提出するものとする。

 (1) 都市計画提案書(第2号様式)

 (2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の4第1項第1号に規定する都市計画の素案として、次に掲げる図書

  ア 都市計画の種類、名称、位置、区域、面積、理由等を具体的に記入した計画提案の概要(計画書)(第3号様式)

  イ 各都市計画(今回の提案に係る都市計画を含む)の関連が明らかになるような図面(縮尺1/25,000)(総括図)

  ウ 提案に係る都市計画の区域の範囲が明確に表示された図面(縮尺1/2,500以上の平面図等)(計画図)

  エ その他計画提案に関連する図面等

 (3) 法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類として、次に掲げる図書

  ア 提案対象区域内の土地所有者等の同意書(第4号様式)

  イ 権利者関係調書(第5号様式)

  ウ 全土地所有者等一覧表(第6号様式)及び土地の位置関係が分かる図面

  エ 提案対象区域内の土地に係る登記事項証明書及び公図の写し。登記が完了していない場合にあっては、対抗要件を有することを証明する図書

 (4) 計画提案を行うことができる者であることを証する書類として次に掲げるもののうち必要と認められる図書

  ア 法人登記事項証明書

  イ 定款又は寄付行為

  ウ 開発許可証及び検査済証の写しその他の都市計画法施行規則第13条の3第1号イ又はロに定める事実を証する書類

  エ 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、都市計画法施行規則第13条の3第2号イからハまでに該当する者がないことを誓約する書類(第7-1号様式、第7-2号様式)

 (5) 提案対象区域内及びその周辺住民等に対する説明の経緯に関する資料(第8号様式)

 (6) 周辺環境等への検討に関する資料(第9号様式)

 (7) 前各号に掲げるもののほか、提案内容の説明のために必要な資料

2 特措法第37条の規定に基づき、計画提案を行おうとする者は、都市計画提案書(第2号様式)に都市再生特別措置法施行規則(平成14年国土交通省令第66号)第7条各号に掲げる図書(同条第1号に規定する都市計画の素案は前項第2号アからエまでに掲げる図書とし、同条第4号の同意を得たことを証する書類は前項第3号アからエまでに掲げる図書とする。)及び前項第4号から第7号までに掲げる図書を添付し、市長へ提出するものとする。

3 特措法第57条の2の規定に基づき、計画提案を行おうとする者は、都市計画提案書(第2号様式)に都市再生特別措置法施行規則(平成14年国土交通省令第66号)第18条の2各号に掲げる図書(同条第1号に規定する都市計画の素案は第1項第2号アからエまでに掲げる図書とし、同条第4号の同意を得たことを証する書類は第1項第3号アからエまでに掲げる図書とする。)及び第1項第5号から第7号までに掲げる図書を添付し、市長へ提出するものとする。

4 前3項に規定する図書の提出先は、計画調整局計画部都市計画課とする。

 

(同意数の確認方法)

第5条 法第21条の2第3項第2号及び特措法第37条第2項第2号に規定する「3分の2以上の同意」に係る考え方は、次のとおりとする。

 (1) 土地所有者等の権利者については、提案対象区域内の土地についての所有権又は借地権を有する者がそれぞれ権利を有することとし、合計した総権利者数に対して同意した者の有する権利者数を比較し、3分の2以上であること。

 (2) 面積については、提案対象区域内の土地の地積と借地権の目的となっている土地の地積の合計を総地積とし、この総地積に対して同意した者が所有する土地及び同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積合計を比較し、3分の2以上であること。

 (3) 前2号において、共有者又は共同借地権者により構成される土地の場合にあっては土地の所有割合又は借地割合に応じて権利者数又は土地の地積を按分算出し、割合が不明である場合にあっては等分とする。

 

(計画提案の受理)

第6条 市長は、計画提案があった場合は、速やかに第4条に掲げる提出図書の確認を行い、提案に必要な要件を満たしていると認めるときは、これを受理する。

2 市長は、提出図書に補正すべき事項を認めたときは、計画提案を行おうとする者に提出図書の補正を求めることができる。

3 市長は、前項の規定により計画提案を行おうとする者に対して補正を求めるときは、計画提案を行おうとする者に対し、相当の期間を指定して、補正を行うべき事項について通知(第10号様式)を行う。

4 前項の規定による通知を行ったときは、補正が行われるまで計画提案を受理しないものとする。

 

(計画提案の取下げ)

第7条 市長が受理した計画提案について、提案者は理由を付してこれを取り下げることができる。

2 前項の規定により計画提案を取り下げるときは、提案者は取下書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(計画提案に対する判断)

第8条 市長は、計画提案をふまえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうか、次の基準に基づき、総合的に判断するものとする。

 (1) 大阪市のまちづくりの方針(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市再開発方針、住宅市街地の開発整備の方針、大阪市基本構想その他計画提案に関連する各種計画及び方針)に即していること

 (2) 都市基盤及び周辺環境に配慮されていること

 (3) 計画提案対象区域内及びその周辺の住民等との調整が整い、概ね賛同が得られていること

 (4) 法第21条の2第3項又は特措法第37条第2項の規定に即していること

 (5) 法又は特措法の目的に合致するものであること

 

(都市計画の決定等をする必要があると判断した場合の手続)

第9条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があると判断した場合は、計画提案を踏まえて、都市計画の決定等の市の素案(以下「行政素案」という。)を作成する。

2 市長は、都市計画の決定又は変更をする必要があると判断した旨、行政素案及びこれに対する意見書を提出できる旨を提案者に対して通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定による意見書の提出について、提出できる期間を定めることができる。

4 市長は、第2項の規定による意見書が提出された場合は、提案者の意見を踏まえ、都市計画の案を作成し、都市計画手続きを進めるものとする。

 

(都市計画の決定等をする必要がないと判断した場合の手続き)

第10条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断した場合は、遅滞なく、その旨及びその理由を、提案者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ都市計画審議会に計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、計画提案の手続きに関し必要な事項は、計画調整局長が定めるものとする。

 

 

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

 

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計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7891 ファックス: 06-6231-3751 
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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