御堂筋本町北地区における御堂筋沿道壁面後退部分の使用行為に関する事前協議要綱
2022年11月1日
ページ番号:272210
(目的)
第1条 この要綱は、御堂筋デザインガイドライン 御堂筋本町北地区-Ver.1-及び御堂筋本町北地区地区計画(以下「地区計画」という。)に掲げる上質なにぎわい空間を創出するため、地区計画等に基づき整備された屋外の公共的空地(以下「壁面後退部分」という。)において、適切な維持管理及びにぎわい形成に資する使用行為に関する必要な基準を定め、もって大阪のシンボルストリートにふさわしいにぎわいと魅力あるまちなみ創造、ひいては、御堂筋の活性化を推進することを目的とする。
(壁面後退部分)
第2条 この要綱で対象とする壁面後退部分とは、道路境界線から建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2mを超えるものまでの部分をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱の規定は、御堂筋デザインガイドライン 御堂筋本町北地区-Ver.1-に定める対象範囲(以下「対象範囲」という。)の敷地における前条に定める壁面後退部分に適用する。
(事前協議)
第4条 対象範囲の敷地のうち、壁面後退部分を含む敷地の所有者又は壁面後退部分を含む敷地における建築物の所有者(以下「所有者等」という。)は、次条に定める基準により当該壁面後退部分を使用する際、御堂筋沿道壁面後退部分の使用行為に関する手続要領に定めるところにより、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。
2 所有者等は、前項の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。
(壁面後退部分の使用行為の基準)
第5条 壁面後退部分の使用行為の基準は次のとおりとする。
(1)一時的な使用行為で、かつ営利を目的としない次に掲げるいずれかの行為
ア 上質なにぎわい創出や地域の活性化に寄与するイベントやレクリエーション活動などの行為で、歩行者の通行の妨げにならないよう歩行者空間として2.5m(公共歩道及び船場建築線により整備された歩道を含む。)を確保し、それを超える部分において実施するもの
イ 当該敷地内施設の維持管理のために必要な行為
ウ その他の公共公益に資する行為
(2)上質なにぎわい創出や地域の活性化に資する使用行為であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ア あらかじめ所有者等などから構成される団体により、使用行為の内容及び椅子、テーブル、パラソル、プランター等(以下「椅子等」という。)の形態・意匠及び地域の環境整備に寄与する取組み等に関する自主的なルール並びに運用の仕組み等が市長と協議し定められており、使用行為はそのルール及び運用の仕組み等に沿ったものであること
イ 歩行者の通行の妨げにならないよう歩行者空間として2.5m(公共歩道及び船場建築線により整備された歩道を含む。)を確保し、それを超える部分において実施するもの
ウ オープンカフェやマルシェ等を実施する場合は、歩行者が自由に通行又は利用できるもので、開放的なしつらえとし、見通しを阻害する工作物等を設けず、かつ椅子等は固定式としないこと
エ 使用行為の期間は1年以内とし、期間終了後すみやかに市長に対し使用状況報告を行うこと。ただし、使用状況に支障がないと市長が認め、かつ再度、前条に定める事前協議を行った場合は、使用行為の期間を1年以内で延長することができるものとし、以後この例による。なお、使用行為の期間を1年以内で延長する場合は、事前協議の際に使用状況報告を行うこと
(3)その他、上質なにぎわいの創出に資すると市長が認める使用行為
(調査等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、調査、指導を行い、又は所有者等に対して必要な事項について報告を求めることができる。
(事務)
第7条 この要綱の実施についての事務は、計画調整局計画部都市計画課において行う。
(実施の細目)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、計画調整局長が定める。
附則
この要綱は、平成26年7月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
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