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御堂筋沿道壁面後退部分の使用行為に関する手続要領

2022年11月1日

ページ番号:272215

(目的)

第1条 この手続要領は、御堂筋本町北地区における御堂筋沿道壁面後退部分の使用行為に関する事前協議要綱(平成26年7月14日制定。以下「北地区要綱」という。)及び御堂筋本町南地区における御堂筋沿道壁面後退部分の使用行為に関する事前協議要綱(平成26年7月14日制定。以下「南地区要綱」という。)の施行に必要な事項について定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この手続要領において使用する用語は、北地区要綱及び南地区要綱において使用する用語の例による。

 

(事前協議の必要書類)

第3条 所有者等は、北地区要綱第5条第1号又は南地区要綱第5条第1号に定める使用行為の計画について、北地区要綱第4条又は南地区要綱第4条第1項及び第2項に規定する協議を行う際、別記第1号様式による壁面後退部分の使用行為に関する協議書(以下「協議書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する協議書には、次表の図書を添えなければならない。

 

図書の種類

図書の内容、注意事項

委任状

(手続等に関して代理人に委任する場合)

理由書

使用行為の理由、内容等を記載すること

付近見取図

縮尺(1/2500以上)、方位、道路、計画地、目標となる地物等を記載すること

配置図

縮尺(1/200以上)、方位、敷地の境界・寸法、敷地内の建築物及び植栽の位置、壁面後退部分(使用行為の範囲を着色すること)の位置・寸法、椅子等の配置を記載すること

椅子等仕様書

設置する椅子等の寸法・形状・色彩が分かるもの

その他(市長が必要と認める書類)

市長が必要と認める内容

3 所有者等は、北地区要綱第5条第2号又は南地区要綱第5条第2号に定める使用行為の計画について、北地区要綱第4条又は南地区要綱第4条第1項及び第2項に規定する協議を行う際、協議書を市長に提出しなければならない。

4 前項に規定する協議書には、次表の図書を添えなければならない。

 

図書の種類

図書の内容、注意事項

委任状

(手続等に関して代理人に委任する場合)

理由書

使用行為の理由、内容等を記載すること

付近見取図

縮尺(1/2500以上)、方位、道路、計画地、目標となる地物等を記載すること

配置図

縮尺(1/200以上)、方位、敷地の境界・寸法、敷地内の建築物及び植栽の位置、壁面後退部分(使用行為の範囲を着色すること)の位置・寸法、椅子等の配置、歩行者の通行ルート等を記載すること

各面立面図(1/200以上)又はイメージ図等

開放的なしつらえ、見通しを阻害しないことを確認できるもの(必要な場合のみ)

椅子等仕様書

設置する椅子等の寸法・形状・色彩が分かるもの

団体による認定書

所有者等などから構成される団体(以下「団体」という。)が定める使用行為の内容や椅子等の形態・意匠、地域の環境整備に寄与する取組み等に関する自主的なルールに、使用行為の計画が沿っていると団体が認めたことが確認できる書類

団体の規約等

・団体が定めた使用行為の内容や椅子等の形態・意匠、地域の環境整備に寄与する取組み等に関する自主的なルールについて記載された図書

・団体の規約

・現に他の団体が存する場合にはその全ての団体との間で当該団体の結成に対して合意されたことが確認できる書類

その他(市長が必要と認める書類)

市長が必要と認める内容

5 所有者等は、北地区要綱第5条第2号エ又は南地区要綱第5条第2号エに基づき、使用行為の期間を1年以内で延長する際、別記第2号様式による壁面後退部分の使用行為に関する協議書(継続)(以下「継続協議書」という。)を市長に提出しなければならない。

6 所有者等は、協議書又は継続協議書の内容を変更する際、協議書又は継続協議書に、第2項又は第4項に定める図書のうち、変更箇所が分かる資料を添えなければならない。

7 南地区要綱第4条3項に規定する協議を行う際、第1項から第6項の規定を準用することができる。

 

(協議書提出期限)

第4条 所有者等は、前条に定める協議書又は継続協議書を壁面後退部分の使用行為を開始する30日前までに、市長に提出しなければならない。

 

(使用状況報告の必要書類)

第5条 北地区要綱第5条第2号エ、又は南地区要綱第5条第2号エに規定する使用状況報告の際には、次の図書を提出しなければならない。

(1)使用状況報告書(使用行為の目的、内容、期間、位置等がわかる内容とすること)

(2)開催要綱(ポスター、チラシ、プログラム等がある場合は添付すること)

(3)使用行為の状況がわかるカラー写真(撮影日時を記入したもの)

(4)地域の環境整備に寄与する取組みの内容がわかる資料

(5)その他市長が必要と認める図書

 

(実施の細目)

第6条 この要領の施行に関して必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

 この要領は、平成26年7月14日から施行する。

附 則

 この要領は、令和元年5月31日から施行する。

附 則

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の際現に存するこの要領による改正前の御堂筋沿道壁面後退部分の使用行為に関する手続要領第1号様式及び第2号様式による用紙は、この要領による改正後の御堂筋沿道壁面後退部分の使用行為に関する手続要領の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

 この要領は、令和3年11月1日から施行する。

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計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7854 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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