地区運営計画認定審査会議開催要綱
2016年4月1日
ページ番号:284358
(目的)
第1条 「大阪市エリアマネジメント活動促進条例」(以下「条例」という。)第2条第1項及び第3条第1項の規定により市長が地区運営計画の認定等を行うにあたり、「大阪市エリアマネジメント活動促進条例にかかる実施要領」第3条第4項及び第4条第4項の規定により外部有識者の意見を聴取することを目的として、「地区運営計画認定審査会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(会議事項)
第2条 会議において、外部有識者から意見聴取する事項は次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条及び第3条の地区運営計画の認定等に際して必要となる事項
(2) その他エリアマネジメント団体が実施する認定整備等に関する必要な事項
(会議の委員)
第3条 会議の委員は、前条に掲げる事項に関する優れた識見と豊富な実績を有する者のうちから市長が委嘱する。
(座長)
第4条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 会議の委員及び前条第4項に規定する者は、その職務及び会議の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び会議が公表した情報については、この限りでない。
(開催期間)
第6条 会議は条例第2条第1項及び第3条第1項の規定に基づく地区運営計画の認定等を受けたエリアマネジメント団体が都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う期間中開催する。
(会議の公開)
第7条 会議は、審議会等の設置及び運営に関する指針第7の1(1)イに該当するため、非公開とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、計画調整局において処理する。
(細則)
第9条 この要綱に定めのない事項については、座長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7855
ファックス:06-6231-3751