大阪市開発審査会傍聴要領
2024年12月4日
ページ番号:286274
平成26年6月11日改正
大阪市開発審査会
1 傍聴手続
(1) 会議を傍聴しようとする方は、所定の時刻までに、受付において大阪市開発審査会(以下「審査会」という。)の会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて、会場に入場してください。
(2) 傍聴の定員は10名とし、受付は会議の開催予定時刻の30分前から先着順で行い、開催予定時刻の5分前若しくは定員に達した時点で、受付を終了いたします。なお、受付開始時にすでに定員に達している場合は抽選により、傍聴人を決定します。
(3) 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとします。報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会議の開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとし、会議の開始後は、写真撮影、録画及び録音は認めないものとします。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは、受信音などを出さないこと
(5) 会長が審査会に諮り、許可をした場合を除き、写真撮影、録画、録音等は行わないこと
(6) 会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
3 会議の秩序維持
(1) 傍聴者は、会場においては、審査会の会長又は事務局の指示に従ってください。
(2) 傍聴者がこの規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局開発調整部開発誘導課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7897
ファックス:06-6231-3751