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大阪市建築審査会の審議の公開等に関する取扱要綱

2024年1月31日

ページ番号:286277

大阪市建築審査会の審議の公開等に関する取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、審議会等の設置及び運営に関する指針(平成13年3月14日制定)(以下「指針」という。) に基づき、大阪市建築審査会(以下「審査会」という。)の審議の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(審議公開の原則)

第2条 審査会の審議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該審議を非公開とすることができる。

一 「審議会等の設置及び運営に関する指針 第7 会議の公開 -1 会議の公開基準」に基づく非公開情報が含まれる議案について審議が行われるとき。

二 前号に掲げるもののほか、審査会が非公開とすべきと認めたとき。

 

(公開又は非公開の決定)

第3条 審査会の審議の公開又は非公開の決定は、前条に規定する基準により、会長が、審査会開催のつど、審議の冒頭に議案ごとに審査会に諮って行うものとする。

2 審査会は、審議を非公開としたときは、その理由を明らかにするものとする。

 

(審査会開催の周知)

第4条 会長は、審査会を開催するときは、開催日の一週間前までに、審査会の開催について周知するものとする。ただし、審査会を緊急に開催する必要が生じたときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項の周知は、開催日時、場所、議題その他必要な事項を大阪市ホームページに掲載することなどにより行うものとする。

 

(審議の公開の方法等)

第5条 審議の公開は、大阪市建築審査会傍聴要領又は大阪市建築審査会視聴要領に基づき、実施するものとする。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第6条 会長が必要と認めるときは、審査会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審査会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審査会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審査会の会議に出席したものとみなすものとする。

 

(審議結果の公表)

第7条 審査会は、審議終了後、できるだけ速やかに開催日時、場所、出席者、議題及び会議要旨を大阪市ホームページに掲載することにより審議結果を公表するものとする。

 

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の審議の公開等に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年12月13日から施行する。

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