建築計画の事前公開に関する指導要綱施行細目
2025年1月31日
ページ番号:290993
制 定 平成18年4月1日
最近改正 令和3年3月25日
(主 旨)
第1条 この細目は、建築計画の事前公開に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この細目における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、法施行令(昭和25年政令第338号。)及び指導要綱の例による。
(標 識)
第3条 指導要綱第5条第1項の規定に基づき設置する標識(以下「標識」という。)に記載する事項は次の各号に掲げるものとする。
(1)建築主の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
(2)設計者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)及び電話番号
(3)工事施工者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)及び電話番号
(4)対象建築物の建築計画に関する問合せ先の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び担当者の氏名)及び電話番号
(5)敷地の位置(地名地番及び住居表示)
(6)対象建築物の名称、主要用途、敷地面積、建築面積、延べ面積、容積率対象面積、構造、高さ及び階数
(7)工事着手予定時期及び工事完了予定時期
(8)対象建築物の配置図及び立面図
2 標識の大きさは、縦90センチメートル以上、横90センチメートル以上とする。
(標識の設置)
第4条 標識を設置する場所は、対象建築物の敷地が主たる道路に接する部分の見易いところとする。
2 設置する標識の数は、1以上とする。
3 標識を設置する期間は、対象建築物の工事が完了するまでとする。
(標識設置の届出)
第5条 指導要綱第6条第1項に規定する届出は、第1号様式に次の各号に掲げる図書を添えたものとする。
(1)対象建築物の敷地の位置を明示した付近見取図
(2)次に掲げる事項を明示した図書
ア 標識の位置
イ 対象建築物の敷地境界線(法第86条又は法第86条の2の規定により一の敷地とみなされる一団地内又は一定の一団の土 地の区域内の場合にあっては、建築物ごとに設定される敷地境界線)からの水平距離が15メートルの範囲
ウ 対象建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(増築又は改築する場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下「外壁等」という。)からの水平距離が当該外壁等の部分の高さ(当該範囲に商業地域以外の用途地域がない場合にあっては、高さの2分の1)の範囲
(3)第3条第1項第8号に掲げる図書
(4)標識の写真(設置の状況がわかるもの)
(5)対象建築物の敷地及びその付近の写真
(6)その他市長が必要と認める図書
2 指導要綱第6条第2項に規定する届出は、第1号様式に次の各号に掲げる図書を添えたものとする。
(1)対象建築物の敷地の位置を明示した付近見取図
(2)変更の内容を示す一覧
(3)前項第2号及び第3号に掲げる図書のうち変更があった図書
(4)その他市長が必要と認める図書
(基準日となる申請)
第6条 指導要綱第6条第1項第2号に規定する細目で定める申請は、法第59条の2第1項、法第86条第3項及び第4項並びに法第86条の2第2項及び第3項に規定する許可の申請とする。
(報 告)
第7条 指導要綱第9条第1項に規定する報告は、第2号様式に次の各号に掲げる図書を添えたものとする。
(1)対象建築物の敷地の位置を明示した付近見取図
(2)次に掲げる事項を明示した図書
ア 第5条第1項第2号イ及びウに掲げる事項
イ 説明を行った範囲
(3)説明の際に提出した資料
(4)その他市長が必要と認める図書
(変更の報告)
第8条 指導要綱第10条第2項に規定する報告は、第3号様式に次の各号に掲げる図書を添えたものとする。
(1)対象建築物の敷地の位置を明示した付近見取図
(2)変更の内容を示す一覧
(3)第7条第1項第2号から第4号までに掲げる図書のうち変更があった図書
(4)その他市長が必要と認める図書
(取止めの届出)
第9条 指導要綱第11条に規定する届出の様式は、第4号様式とする。
(届出等の閲覧)
第10条 指導要綱第6条第1項若しくは第2項の規定に基づき提出する届出又は指導要綱第9条第1項若しくは第10条第2項の規定に基づき提出する報告を閲覧しようとする者は、第5号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
附 則
この細目は、平成18年6月30日から施行する。
附 則
この細目は、令和元年5月31日から施行する。
附 則
1 この細目は、令和3年3月25日から施行する。
2 この細目の施行の際現に存するこの細目による改正前の建築計画の事前公開に関する指導要綱施行細目第1号様式から第5号様式までの規定による用紙は、この細目による改正後の建築計画の事前公開に関する指導要綱施行細目の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
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