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大阪市道路位置指定基準

2023年11月1日

ページ番号:292427

(目的)

第1条 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定について、その具体的な基準を定めることにより良好な市街地の形成を確保することを目的とする。

 

(指定道路に関する基準)

第2条 位置の指定を受けようとする道路(以下「指定道路」という。)は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4、大阪市建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号。以下「市条例」という。)第4条並びに大阪市建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号。以下「市細則」という。)第12条及び第13条に定める基準によるほか、この基準の定めによるものとする。

 

(計画区域)

第3条 計画区域とは建築物の建築の用に供する目的で築造する指定道路の区域を含む一団の宅地の施工区域をいう。

 

(指定道路の幅員及び延長距離の測り方)

第4条 指定道路の幅員は4メートル以上とし、下図に示す方法によって測定する。ただし、他の法令に基づいて地方公共団体が築造し、かつ管理する境界が明確な道路は、その法令の定めによるものとする。

第4条第1項 図
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2 指定道路の延長距離の長さは下図に示す方法により、道路の各部の中心線によって測ること。

第4条第2項 図
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(指定道路と接続する道路)

第5条 指定道路は、令144条の4第1項第1号の規定により、法第42条に規定する道路に接続するものとし、当該指定道路の幅員は、接続する道路の幅員(4メートル未満の場合は4メートルとみなす。以下同じ。)以下とすること。ただし、土地利用計画上の理由で指定道路が接続する道路の幅員を超える場合においては、接続する道路の幅員を指定道路の幅員とみなし、次条各号の規定を適用する。

 

2 指定道路が法第42条第2項の規定により道路とみなされる道(以下「2項道路」という。)に接続する場合は、当該2項道路の向かい側の土地の所有権者(以下「土地所有権者」という。)の立会いの下、その2項道路の中心に鋲やプレート等を設けること。ただし、土地所有権者の立合いが困難な場合などは、市長と協議すること。

 

(袋路状道路)

第6条 指定道路を袋路状道路とする場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 次表の左欄に掲げる指定道路の幅員に応じて、それぞれ右欄に掲げる延長以下としたもの。

第6条第1号 表
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第6条第1号 図
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(2) 指定道路の幅員が4メートル以上6メートル未満のもので、終端及び区間35メートル以内ごとに第8条第11号に示す自動車の転回広場を設け、かつ、起点から終端部の転回広場の中心までの延長を70メートル以下としたもの。

第6条(2) 図
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(3) 指定道路の幅員が6メートル以上のもので、終端部に第8条第11号に示す自動車の転回広場を設け、かつ、起点から終端部の転回広場の中心までの延長を100メートル以下としたもの。
第6条(3) 図
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(4) 袋路状道路の終端が国、地方公共団体及びそれに準ずる団体が管理する公園、広場、河川敷、堤防等、将来にわたり避難及び通行の安全上支障がないものに接続したもので、かつ、次表の左欄に掲げる指定道路の幅員に応じて、それぞれ右欄に掲げる延長以下とし、終端部に第8条第11号に示す自動車の転回広場を設けるなど自動車の転回に支障がないもの。
第6条(4) 表
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第6条(4) 図
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(5) 袋路状道路の終端が国、地方公共団体及びそれに準ずる団体が管理する道路、公園、広場、河川敷、堤防等、将来にわたり避難及び通行の安全上支障がないものにつながっている幅員1.8メートル以上、延長35メートル以下の避難通路に接続したもので、かつ、次表の左欄に掲げる指定道路の幅員に応じて、それぞれ右欄に掲げる間隔以内ごとに第8条第11号に示す自動車の転回広場を設けたもの。
第6条(5) 表
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第6条(5) 図
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(指定道路の区画)

第7条 指定道路には、第8条第4号及び第5号による側溝、縁石、中心杭及び標識を設け、他の土地と区画すること。ただし、他の法令に基づいて地方公共団体が築造し、かつ管理する境界が明確な道路は、その法令の定めによるものとする。

 

(指定道路の構造)

第8条 指定道路の構造は、令第144条の4第1項第2号から第5号までの規定、市条例第4条及び市細則第13条によるほか、次の各号に定める構造とすること。ただし、他の法令に基づいて地方公共団体が築造し、かつ管理する境界が明確な道路は、その法令の定めによるものとする。

(1) 指定道路の縦断勾配は9パーセント以下、横断勾配は中心部より2パーセント以下とする。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合には、著しく短い一部の区間に限り縦断勾配を12パーセント以下とすることができる。なお、9パーセントを超える部分には適当な滑り止めの処置を施すこと。

(2) 道路の路面は下図による仕様を標準としてアスファルト混合物による舗装、コンクリートによる舗装、インターロッキングブロックによる舗装仕上げ等とすること。

(アスファルト混合物による舗装)

第8条(2) 図1
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(コンクリートによる舗装)
第8条(2) 図2
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(インターロッキングブロックによる舗装)
第8条(2) 図3
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(3) 指定道路及び計画区域に接する道路並びに計画区域の敷地については、雨水等を 有効に処理するため側溝、街渠その他の施設を設けること。

(4) 側溝の構造はコンクリート製で第5号の図を標準とし、原則として接続道路の側溝と同じ形式にすること。既製品を使用する場合は、JIS規格A5372の側溝又はJIS規格A5371の境界ブロックとすること。

(5) 中心杭、標識の仕様、設置位置及び側溝の仕様は下図による。

(標識)

第8条(5) 図1
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(中心杭)
第8条(5) 図2
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(標識・中心杭設置位置)

第8条(5) 図3
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(現場打ち側溝の場合の標準図)
第8条(5) 図4
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(6) 側溝及びその他の排水施設については、周囲の状況に応じて周辺に溢水を生じさせない措置を講じること。

(7) 側溝及びその他の排水施設は、他の有効な排水施設に接続すること。

(8) 令144条の4第1項第2号により、指定道路が他の道路又は他の指定道路と同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角120度以上の場合を除く。)には、下図に示す隅切りを設けること。

第8条(8) 図
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(9) 周囲の状況により第8号に示す隅切りを設けることが困難な場合は原則として下図の隅切りを設けること。

第8条(9) 図
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(10) 令144条の4第1項第2号ただし書により、隅切りの必要がない場合は、指定道路が幅員10メートル以上の他の道路又は段違い歩道を設けた他の道路若しくは歩行者専用道路と交差する場合とする。

(11) 令第144条の4第1項第1号(ハ)の規定による自動車の転回広場の間隔は、接続する他の道路の側端を起点とする道路の中心線より測定した距離とする。なお、自動車の転回広場については、下図に示す形状で設けること。

第8条(11) 図
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(協議先)

第9条 令第144条の4第1項第5号の規定による排水については、第12条に定める事前協議に際して、あらかじめ大阪市建設局と協議すること。

 

(最小宅地の面積)

第10条 計画区域内における最小宅地面積は60平方メートル以上とすること。ただし、配置計画上やむを得ない場合においては50平方メートルを下限とすることができる。

 

(関係権利者の承諾書)

第11条 市細則第12条第1項第5号により申請に添付する道路の位置の指定に利害関係を有すると市長が認める者の承諾書は、指定道路の設置に伴う道路斜線制限の発生等に関して、その影響を受ける計画区域外の隣接敷地の所有者及びその他の権利者並びに隣接敷地内建物の所有者及びその他の権利者の承諾書とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は当該承諾書の提出は不要とする。

(1) 指定道路境界線と計画区域境界線の間隔を50センチメートル以上離して指定道路を築造する場合。

第11条(1) 図
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(2) 計画区域外の隣接敷地と接する部分に高さ1メートル以上の境界塀を築造する場合。(境界塀とは、コンクリートブロック塀のほか、コンクリートブロック塀の上部をネットフェンスとした場合も可とする。)

 計画区域境界線にコンクリートブロック塀等を築造する場合は、令第62条の8に準じた構造の塀とすること。

第11条(2) 図
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(3) 他の法令に基づいて地方公共団体が築造し、かつ管理する境界が明確な道路を、当該地方公共団体が計画区域境界線に接する土地及び建物の関係権利者に道路位置指定に関する説明を行ったうえで、道路位置指定の申請を行う場合。

 

(事前協議)

第12条 道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の築造前に事前協議書(第1号様式)を提出し、あらかじめ市長と協議すること。

 

(工事完了届)

第13条 道路の位置の指定を受けようとする者は、この基準に示した工事がすべて完了したときは、工事完了届(第2号様式)を提出し、市長の検査を受けること。

 

(添付図書)

第14条 事前協議書及び工事完了届には、次表の図書を各1部添付し、道路の位置の指定(変更・廃止の承認)申請書には、市細則第12条によるもののほか次表の図書を各2部添付すること。なお、書類及び図面の大きさは、A4判又はA3判とすること 。

必要図書及び編綴順序

順序

書類・図面の名称

記載事項等

事前協議書

工事完了届

申請書

1-1

事前協議書

(第1号様式)

1-2

工事完了届

(第2号様式)

1-3

道路の位置の指定申請書

(市細則第12号様式)

※申請書表紙を除き、副本についてはコピーで可

2

委任状

※代理人が手続を行う場合

3

附近見取図

※縮尺1/2500程度

4

現況図

□縮尺、方位

□計画区域隣接地の地番、土地所有者及び利用状況

□計画区域の地番、地目、地番ごとの面積、土地所有者及び権利者氏名

□地番境界

□計画区域内の建築物及び工作物

□道路及び官有敷等の位置

□道路指定に利害関係を有する者の氏名

5

求積図

□計画区域全体の求積

□指定道路の地番ごとの求積

□区割りごとの求積

6

土地利用計画図

□縮尺、方位

□計画区域寸法、区割り寸法

□道路及び官有敷等の位置

□道路番号、道路種別、道路幅員

□指定道路の位置、幅員、延長

□予定建築物の用途、戸数

□中心杭、標識、中心鋲の位置

□側溝会所、縁石、境界塀、擁壁等の位置

7

計画区域内の断面図

□縦断面

□横断面

8

道路詳細図

□指定道路の断面詳細

□指定道路の取付部の構造詳細

□中心杭、標識、雨水溝等の構造詳細

□境界塀、擁壁等の構造詳細

9

下水排水計画図

※建設局の下見を受けた図面

10

各種明示書

※原本照合を行う。

□道路区域明示書(幅員記載)の写し

□官民境界明示書等の写し

※接続道路や計画区域に接する場合

11

公図

※受付日から3か月以内のもの

※事前協議書は登記情報で可

12

土地、建物の登記事項証明書

※受付日から3か月以内のもの

※事前協議書は登記情報で可

13

権利者等の承諾書

※道路指定に利害関係を有する者がいる場合

押印前

14

各種証明書

※土地、建物の登記事項証明書に記載の権利者が個人の場合は(注1)、法人の場合は(注2)による。

※原則、受付日から3か月以内のもの

15

現況写真

□計画区域全景

□接続道路の状況がわかるもの

16

工事写真

□工事着手から完了まで

□道路断面(舗装厚さ)が確認できるもの

□境界塀を設置する場合は基礎の状況や配筋状況が確認できるもの

17

その他市長が必要と認める図書

※個別の事情に応じて、追加資料を求める場合がある。

(注1) 申請書、土地、建物の登記事項証明書及び権利者等の承諾書に記載の氏名、住所及び印影が確認できる印鑑登録証明書とする。

 転居や改姓等により印鑑登録証明書だけでは確認できない場合は、住民票の写しや戸籍抄本等を添えること。

(注2) 申請書、土地、建物の登記事項証明書及び権利者等の承諾書に記載の法人名、代表者氏名、住所及び印影が確認できる法人の登記事項証明書(代表者事項証明書、現在事項証明書又は履歴事項全部証明書)及び印鑑証明書とする。

 

    附 則

1 この基準は令和4年1月7日から施行する。

2 この基準の施行日前に、すでに第13条の規定による工事完了届が提出された道路の位置の指定については、なお従前の例による。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9286 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)