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国土利用計画法価格審査要領

2023年11月1日

ページ番号:295207

国土利用計画法価格専門審査員要綱の施行について必要な事項を次のとおり定める。

 

1 価格審査会

   国土利用計画法第23条に基づく土地に関する権利の移転等の届出に係る対価の額についての価格審査は、専門審査員及び審査担当係長からなる価格審査会において実施する。ただし、急激な地価上昇のおそれがないなど、合議による価格審査が不要なときは、専門審査員による「価格審査結果記録表」の作成をもって、価格審査会の開催に代えることができる。

 

2 価格審査

(1)価格審査は、届出件数に応じて随時実施する。

(2)価格審査は、公示価格、基準地価格、審査事例、取引事例等に、時点修正、地域要因比較、個別要因比較を施すことで実施する。

(3)価格審査を実施したときは、「価格審査結果記録表」等を作成する。

(4)専門審査員は価格審査に際して、資料の管理と秘密の保持について細心の注意を払わなければならない。

(5)専門審査員は価格審査対象の不動産と特別の利害関係があるとき、又は当該不動産の権利者と特別の縁故又は利害関係があるときは審査に参加してはならない。

(6)専門審査員は価格審査対象の不動産について第三鑑定の鑑定依頼を受けることを妨げない。

 

附則   この要領は、平成元年7月1日から施行する。

附則   この要領は、平成11年4月1日から施行する。

附則   この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則   この要領は、平成21年5月1日から施行する。

附則   この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則   この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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